リノベーション推進事業補助金のご案内
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リノベーション推進事業補助金とは
大垣市では、中心市街地の活性化のため、中心市街地区域の遊休物件の改装を行う、空き店舗の所有者を支援する補助制度を設けています。ぜひ補助制度をご活用ください。

対象となる方
補助対象となる方は、次の条件をすべて満たした方となります。
- 大垣市中心市街地活性化基本計画に位置づけられた中心市街地区域で、補助対象区域にて、遊休物件を賃貸するために改装される方
- 年度内に改装工事を完了させ、開店を迎える方
- 市税を完納している方
- 大垣市暴力団排除条例に規定する「暴力団員等」に該当しない方

対象となる経費

店舗改装費補助金
店舗改装費(備品購入費は除く)の2分の1以内 【限度額80万円】
⑴ 補助対象経費(=補助金の交付の対象となる経費)は原則として、改装業者が工事をおこなう改装部分を対象とし、具体的には、以下に掲げる費用とします。
(補助対象経費)
外装工事、内装工事、空調設備工事、給排水衛生設備工事、サイン工事、電気・照明工事等に要する経費、建物と一体となって機能する設備の設置に要する経費(商品陳列棚、店舗看板等で改装工事により建物に固定されるものを含む。)など
⑵ 備品購入費や営業実施に直接必要でない経費は、補助対象外とします。

申請手続き

1 申請の時期
開店予定日の30日前までに申請してください。
改装工事開始後(着工後)の申請は補助対象となりません。

2 申請に必要な書類
- 大垣市商工業振興事業補助金交付申請書(第1号様式)
申請書にはもれなく記入してください。 - 事業予算書
- 店舗改装費の見積書
2社以上の店舗改装費の見積書を添付してください。2社のうち、見積り額の低い額を基準に申請いただくことになります。
(注)見積り金額の低い業者を採用せずに、別業者に発注、支払いをされる場合は、補助金の交付が受けられません。 - 店舗の設計図
改装される店舗の設計図を添付してください。 - 店舗の位置図
出店される店舗の位置図を添付してください。 - 現況写真
出店される店舗の改装前の外観、内部の写真を添付してください。 - 住民票または登記事項証明書
個人の方は住民票を、法人の方は登記事項証明書を添付してください。 - 市税の完納証明書
市税の完納証明書(窓口/市役所課税課等)を添付してください。 - 暴力団排除に関する確約書
- 身分証のコピー

事業実施

1 事業着手の時期
補助金の交付申請後、審査を行い、補助金交付決定通知書(却下通知書)をお送りします。その後、事業を開始(着工)してください。

2 事業実施中の注意事項
- 申請される際に提出される見積書において、見積り金額の低い業者(見積書)を採用せずに、別業者に発注、支払いをされる場合は、補助金の交付が受けられませんので、ご注意ください。
- 事業の実施に必要な経費の領収書は、実績報告の際に添付していただきますので、すべて保管しておいてください。
- 事業内容を変更する場合、中止する場合は、所定の手続きが必要となりますので、事前に必ずご相談ください。
ご相談いただけない場合は、補助金を交付できない場合がありますので、ご注意ください。 - 市から通知された補助金交付決定通知書は大切に保管してください。

事業終了後

1 実績報告の時期
店舗改装終了後(開店前)、速やかに実績報告書を提出してください。

2 実績報告に必要な書類
(1) 大垣市商工業振興事業補助金実績報告書(第6号様式)
報告書にはもれなく記入してください。
(2) 事業決算書
事業に要した経費の決算内容をくわしく記入してください。様式は自由です。
(3) 支払領収書の写し
事業に要した経費の領収書を添付してください。
(4) 完成写真
改装後の店舗の外観、内部の写真を添付してください。
(5) その他必要な書類

3 補助金の交付時期
実績報告書が提出され次第、事業内容の審査を行い、審査完了後、補助金を交付します。
利用者 | 大垣市 | |
---|---|---|
(1)補助金交付の申請 | → | 受付後、審査 |
事業の開始(着工) | ← | (2)交付決定通知(却下通知) |
(3)事業内容の変更等の場合は、 変更等の手続き 事業の継続 | → ← | 受付後、審査 (4)変更承認通知(却下通知) |
(5)事業完了後、実績報告 | → | 受付後、完了確認、審査 |
補助金受領 | ← | (6)補助金の交付 |
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