生産性向上や賃上げの促進に資する償却資産の導入にかかる特例措置について
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先端設備の導入に係る「固定資産税(償却資産)の特例」について
対象者
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、大垣市から先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備
年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて投資計画に記載された次の先端設備
資産の種類 | 最低取得価額(単価) |
---|---|
機械装置 | 160万円 |
測定工具および検査工具 | 30万円 |
器具備品 | 30万円 |
建物附属設備 | 60万円 |
※ 建物附属設備は家屋と一体となって効用を果たすものを除きます。
その他の要件
- 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること。
- 中古資産でないこと。
- リースについては、ファイナンスリースについては対象となりますが、オペレーティングリースは対象外です。
適用期間と特例割合
令和7年3月31日(令和6年度末)までに取得した設備について3年間、課税標準額を2分の1に軽減
なお、賃上げ方針を計画に位置付けて従業員に表明した場合は、次のとおりとなります。
- 令和6年3月31日(令和5年度末)までに取得した設備について5年間、課税標準額を3分の1に軽減
- 令和7年3月31日(令和6年度末)までに取得した設備について4年間、課税標準額を3分の1に軽減
特例の適用について
先端設備等導入計画の策定
固定資産税の特例を受けるには、対象資産を取得する前に大垣市が策定する「導入促進基本計画」に基づいた「先端設備等導入計画」を策定し、大垣市の認定を受ける必要があります。
特例適用申告書等の提出
「特例適用申告書」に次の書類を添付して、課税課 償却資産グループへ提出してください。
- 先端設備等導入計画書の写し
- 先端設備等導入計画にかかる認定書の写し
- 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画の確認書の写し
- 3分の1の特例適用を申告する場合は上記に加え、従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書類の写し
リースの場合は、上記書類に加え次の書類を添付してください。
- リース契約書の写し
- リース事業協会が確認した「固定資産税軽減計算書」の写し
特例適用申告書(Wordファイル)
- 特例適用申告書(先端設備)(Wordファイル/サイズ:41.50KB)
先端設備にかかる特例適用申告書です。