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    償却資産Q&A

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    • ページ番号  1847

    償却資産Q&A 目次

    償却資産の申告義務について

    償却資産の申告方法について

    その他よくある質問

    Q1-1.償却資産の制度は、最近できた制度ですか?

    A1-1.

    償却資産は、昭和25年の地方税制度の改正により、事業用の資産に対する固定資産税として、土地・家屋とともに創設されました。

    Q1-2.税務署に確定申告をしていますが、市役所にも償却資産の申告が必要ですか?

    A1-2.

    申告の必要があります。

    確定申告は、国の税金の計算のためのものです。

    償却資産の申告は、地方(市区町村)の税金である固定資産税の計算に必要となります。

    Q1-3.償却資産は、なぜ申告しなければならないのですか?

    A1-3.

    償却資産にあたる資産には、土地や家屋のような登記制度がなく、行政側から所有者や資産の内容を把握することが困難です。

    そのため、地方税法第383条の規定により、償却資産の所有者が自らの資産の所有状況を正しく把握し、毎年1月1日(賦課期日)現在の内容を、その資産が所在する市区町村に申告しなければならないことになっています。

    Q1-4.償却資産の申告をしなかった場合、罰則などはありますか?

    A1-4.

    正当な理由なく申告しない場合、地方税法第386条および大垣市税条例第56条の規定により、過料を科せられることがあるほか、地方税法第368条の規定により、延滞金が発生します。

    Q1-5.償却資産の申告に誤りがありました。どうすればよいですか?

    A1-5.

    修正申告の提出をお願いします。

    故意に誤った申告をしていた場合などでない限り、原則として延滞金は発生しません。

    Q1-6.償却資産にあたる資産がありません。申告は必要ですか?

    A1-6.

    申告の必要があります。

    償却資産申告書の「18 備考」欄、「□ 該当資産なし」の□にレ点を書いて提出してください。

    一度申告すれば、資産の内容などに変更があるまで、申告は不要となります。

    Q1-7.昨年から特に償却資産を買ったり、処分したりはしていません。申告は必要ですか?

    A1-7.

    申告書類または官製はがき(申告のお知らせ)が届いた方などにつきましては、申告の必要があります。

    紙の申告書で提出される場合は、償却資産申告書の「18 備考」欄、「□ 資産の増減なし」の□にレ点を書いて提出してください。

    電子申告(eLTAX)で提出される場合は、資産の異動がない旨の申告をしてください。

    圧着はがき(償却資産明細書)が届いた方につきましては、Q2-10をご参照ください。

    Q1-8.事業を引き継ぎました。どのように申告すればよいですか?

    A1−8.

    前所有者宛てに送付された償却資産申告書の「18 備考」欄、「□ 相続・譲渡ほか」の□にレ点を書き、下の欄に事業を引き継がれた方の氏名および住所を書いて(または、旧所有者の氏名および住所を見え消しして、事業を引き継がれた方の氏名および住所を書いて)提出してください。

    ※ 申告書が届かない、圧着はがき(償却資産明細書)が届いたなどの方は、大垣市役所 課税課 償却資産グループまでご連絡ください。

    Q1-9.事業を廃業しました。償却資産の申告は必要ですか?

    A1-9.

    申告の必要があります。

    償却資産申告書の「18 備考」欄、「□ 廃業ほか」の□にレ点を書いて、( 年 月)欄に廃業した年月を書いて提出してください。

    なお、1月1日(賦課期日)時点で廃業している場合、その申告年度について償却資産分は課税されません。

    ※ 申告書が届かない、圧着はがき(償却資産明細書)が届いたなどの方は、大垣市役所 課税課 償却資産グループまでご連絡ください。

    Q1-10.事業を休業しました。償却資産の申告は必要ですか?

    A1-10.

    申告の必要があります。

    償却資産申告書の「18 備考」欄に、「休業中」と書いて提出してください。

    1月1日(賦課期日)時点で休業されている場合、その申告年度について償却資産分は課税されません。

    また、事業を再開または廃業等された場合は、その申告年度に改めてその旨を申告してください。

    ※ 申告書が届かない、圧着はがき(償却資産明細書)が届いたなどの方は、大垣市役所 課税課 償却資産グループまでご連絡ください。

    Q1-11.わずかな償却資産しか所有していない場合は、課税されないと聞きました。申告は必要ですか?

    A1-11.

    申告の必要があります。

    償却資産の課税標準額が150万円を下回る場合は、免税点未満として課税対象外となりますが、その課税の有無の判断は、提出された償却資産申告書をもとに決定します。

    ご自身などで課税標準額を計算して150万円を下回った場合であっても、必ず申告してください。

    なお、大垣市では、前年度の課税標準額が150万円未満かつ資産数が25以下となる納税義務者の方には、資産の明細を記載した圧着はがきをお送りしています。このはがきをご確認いただいた上で、前年中に資産の異動がない方につきましては、実地調査などの上、申告書の提出を不要とし、資産の異動なしとして処理させていただいています。

    Q1-12.法人税(あるいは所得税)が非課税です。償却資産の申告は必要ですか?

    A1-12.

    申告の必要があります。

    地方税法第348条の規定により、固定資産税(償却資産)が非課税とされない限り、償却資産は課税対象となり、申告義務があります。

    Q1-13.所有している償却資産は耐用年数を過ぎ、減価償却しきっています。申告は必要ですか?

    A1-13.

    申告の必要があります。

    帳簿上は備忘価格(1円)となっている資産などであっても、償却資産(固定資産税)の課税標準額の計算においては、その資産が所在する限り、取得金額の5%が最低限度額として残り続けます。

    Q1-14.赤字決算のため減価償却を行っていない資産は、償却資産としての申告は必要ですか?

    A1-14.

    申告の必要があります。

    現実に減価償却額(減価償却費)が損金(必要な経費)に算入されていない資産であっても、原則として本来参入されるべき性格の資産であれば課税客体となり、申告の必要があります。

    なお、少額の減価償却資産の取り扱いについては「申告の手引(別ウインドウで開く)」をご参照ください。

    Q1-15.会社の決算期にあわせて、償却資産を申告したいのですが、期日を過ぎてもよいですか?

    A1-15.

    まずは期日(1月31日、休日の場合は翌業務日)までの申告をお願いします。

    地方税法第383条の規定により、償却資産の申告については、会社の決算時期にかかわらず、賦課期日(1月1日)現在における所有状況について、申告期日までに申告しなければなりません。

    会社の決算事務などで資産の異動が判明した場合は、その際に改めて修正申告を提出してください。

    Q2-1.償却資産の取得価額を書くにあたり、消費税はどうすればよいですか?

    A2-1.

    ご自身が、法人税または所得税の会計処理において採用している方法により変わります。

    税抜経理方式を採用している場合は、償却資産においても消費税を含まない額を申告してください。

    税込経理方式を採用している場合は、償却資産においても消費税を含んだ額を申告してください。

    Q2-2.償却資産の耐用年数が分かりません。どうすればよいですか?

    A2-2.

    耐用年数の詳細は、財務省令で定められています。

    「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」別表第一、第二、第五および第六をご確認ください。

    また、国税庁ホームページ「減価償却のあらまし」(別ウインドウで開く)にて「主な減価償却資産の耐用年数」が掲載されていますので、あわせてご参照ください。

    Q2-3.中古資産の耐用年数はどうすればよいですか?

    A2-3.

    中古資産は既にある程度の年数にわたって事業の用に供されており、通常の法定耐用年数を適用することが妥当でない場合が多くあります。

    そこで、次のような方法で申告をすることができます。

     (1) 中古資産の購入者が事業の用に供した以後の使用可能年数を見積り、その年数を耐用年数とする。

     (2) (1)が困難な場合、「簡便法」により耐用年数を求める。

    詳しくは、国税庁ホームページ「中古資産の耐用年数」(別ウインドウで開く)をご参照ください。

    Q2-4.家庭でも使っている資産は、償却資産にあたりますか? 課税標準額は、家庭用と事業用の割合で案分されますか? 

    A2-4.

    家庭で使用している場合であっても、その資産を事業に使用している場合は、家庭と事業で使用する割合に関係なく、償却資産に該当します。

    また、その課税標準額は、使用割合で案分(区分)することができません。

    したがって、申告に当たっては、その取得価額の全額を申告していただく必要があります。

    Q2-5.確定申告における減価償却費は、建物と建物付属設備とで必要な経費に計上しています。償却資産はどのように申告すればよいですか?

    A2-5.

    家屋に付随する建築設備のうち、次のようなものは家屋評価の対象外となるため、償却資産として申告が必要になります。

     (1) 独立した機械および装置としての性格が強いもの(例:受変電設備、ルームエアコン ほか)

     (2) 家屋と構造上一体になっていないもの(例:屋外電気配線、屋外ガスおよび給排水管設備 ほか)

     (3) 特定の生産または業務の用に供されるもの(例:工場の動力源である電気設備、ホテル等における厨房設備や洗濯設備 ほか)

     (4) 外構工事(屋外緑化設備、舗装路面整備 ほか)

    なお、申告対象となる主な償却資産については、「申告の手引(別ウインドウで開く)」をご参照ください。

    Q2-6.アパートを所有しています。どのようなものが償却資産となりますか?

    A2-6.

    一般的に、次のような資産があると考えられます。

    <構築物>

     駐車場の舗装(車止めや白線を含む)、塀・フェンス、庭園・植栽(緑化工事)、看板、照明灯・庭園灯、プロパンガス設備、自転車置き場、ゴミ置き場、物置、受変電設備 ほか

    <機械及び装置>

     太陽光発電設備(屋根材一体型のものを除く) ほか

    <器具及び備品>

     集合郵便受け、宅配ボックス、防犯カメラ、自転車ラック、家具(家具付きマンションの場合) ほか

    Q2-7.アパートを所有しています。確定申告では、建築にかかる一連の工事全体の取得価額で減価償却しており、償却資産に該当するものを区分しておらず、何が償却資産にあたるか分かりません。どうすればよいですか?

    A2-7.

    工事全体の経費のうち、固定資産税の家屋の課税対象となる建物本体以外の資産を、償却資産として分離させて申告する必要があります。

    工事見積書などの内訳から、対象となる償却資産の名称・取得価額など必要事項を抜き出してください。

    Q2-8.テナントで営業しています。誰が償却資産を申告すればよいですか?

    A2-8.

    賃貸の店舗を借り受けて事業をされている方が、その事業のために自己の費用で取り付けた内装など(これを「特定附帯設備」といいます)については、それを取り付けた借主が償却資産として申告し、納税する義務を負います。

    (特定附帯設備の例:外壁、内壁、天井、造作、床、建具、建築設備、電気設備 ほか)

    Q2-9.リースしている資産は、だれが申告すればよいですか?

    A2-9.

    リース契約の内容によって異なります。

    (1) 一般的な賃貸借契約の場合

     リース期間満了後、資産が貸主(リース会社など)に返還される場合は、その資産は貸主の所有物であり、貸主が申告をする必要があります。

     なお、平成20年4月1日以降に契約を締結する「所有権移転外ファイナンス・リース取引」は、税務会計上は売買取引として扱われ、借主が減価償却を行う者となる場合が生まれますが、固定資産税(償却資産)では従来どおり貸主が所有者として申告をする義務があります。

    (2) 所有権留保付割賦販売契約の場合

     リース期間中は資産の所有権を貸主に留めておき、リース期間満了後に借主に無償または名目的な対価で所有権が移転する場合は、固定資産税(償却資産)では借主が「実質的な所有者」とみなされ、申告する義務があります。

    Q2-10.償却資産に関するはがきが届きました。どうすればよいですか?

    A2-10.

    大垣市では、次の方へ申告時期等をお知らせするはがきをお送りしています。

    (1) 圧着はがき(償却資産明細書)が届いた方

     前年度の課税標準額が150万円(免税点)未満かつ資産数が25以下の方へお送りしています。

     はがきに記載された資産の明細を確認していただき、前年中に資産の異動がない場合は、実地調査等の上、資産の異動なしとして処理し、申告書の提出は不要とさせていただいています。

     前年中に資産の異動がある場合は、必ず申告書を提出してください。

    (2) 官製はがき(申告のお知らせ)が届いた方

     前年度にeLTAXによる電子申告により申告された方へお送りしています。

     償却資産明細書が必要な方は、大垣市役所 課税課 償却資産グループまでご連絡ください。


    ※ 申告書類一式等が必要な方は、「固定資産税(償却資産)関連の様式ダウンロード(別ウインドウで開く)からダウンロードしていただくか、大垣市役所 課税課 償却資産グループまでご連絡ください。

    Q3-1.土地や家屋と、償却資産とで、資産管理をしている会社(部門)の場所が異なっています。固定資産税・都市計画税の納税通知書を分けて発送してもらうことができますか?

    A3-1.

    次の理由により、納税通知書は物件ごとに分けて作成することができません。

    (1) 地方税法第387条の規定により、同一の納税義務者が同一の市内に所有する資産については、所有者ごとに名寄せして課税する必要があります。

    (2) 地方税法第351条の規定により、免税点を判定する場合は、土地、家屋、償却資産ごとに課税標準額を合算して判定します。

    (3) 地方税法第364条第2項の規定により、土地・家屋における課税標準額の合計額を納税通知書に記載する必要があります。

    なお、土地・家屋の物件ごとの税相当額は、納税通知書の課税明細書または固定資産名寄帳に記載されております。

    償却資産の税相当額については、納税通知書に記載されている償却資産の課税標準額に税率(1.4%)を乗じることで概算できます。

    Q3-2.廃業届を提出したのに、償却資産申告書(償却資産明細書)が届くのは何故ですか?

    A3-2.

    税務署、あるいは市役所の市民税課に廃業届を提出していても、原則として償却資産申告書(固定資産税)にて廃業の申告が別途必要となります。

    償却資産申告書の「18 備考」欄、「□ 廃業ほか」の□にレ点を書いて、( 年 月)欄に廃業した年月を書いて提出してください。

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