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あしあと

    償却資産申告書へのマイナンバーの記入と本人確認のお願い

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    • ページ番号  38741

    マイナンバー(個人番号)の記入と本人確認のお願い

     固定資産税(償却資産)申告書の「個人番号又は法人番号」欄は、必ず記入していただきますようお願いします。

     なお、窓口および郵送での個人事業者の申告については、番号法により本人確認措置を実施させていただきますので、次のとおり本人確認資料の提示等についてご協力をお願いします。

      ※ 番号法=行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)

    A 事業者本人が申告書を提出する場合

     次の (1)、(2)-1について、確認資料を提示してください。

    事業者本人が申告書を提出する際にご提示いただく資料
     確認内容確認資料 
     (1) 個人番号確認 個人番号カード(表面) または 通知カード
     (2)-1 本人確認 個人番号カード(裏面)、運転免許証、旅券、医療保険証 等

    B 税理士が申告書を提出する場合

     次の (1)、(2)-2、(3)について、確認資料を提示してください。

    税理士が申告書を提出する際にご提示いただく資料
     確認内容確認資料 
     (1) 個人番号確認

     (事業者本人の) 個人番号カード(表面)の写し または 通知カードの写し

     (2)-2 税理士の本人確認

     (税理士の) 個人番号カード(裏面)、運転免許証、旅券、医療保険証、税理士証票 等

     (3) 代理権の確認

     委任状(任意様式) または 税務代理権限証書

      ※ (3)は、申告書の「税理士等の氏名」欄に税理士の記名押印があれば不要

    C 使者(A 事業者本人、B 税理士 以外の方)が提出する場合

     A または B の表に記載された確認資料の写しを提出してください。

     なお、税理士に代わって複数の申告書を提出する場合は、(2)-2および (3)の写しは1部で構いません。

    D 郵送で提出する場合

     A または B の表に記載された確認資料の写しを同封してください。

     なお、税理士が複数の申告書を郵送する場合は、(2)-2および (3)の写しは1部で構いません。

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