知的財産権取得支援
- [2024年4月1日]
- ページ番号 60941
1 補助対象者
- 市内に本社を有する中小企業者・事業者(全業種)
※中小企業者とは中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定するもの
2 補助対象経費
- 新たに「知的財産権」を取得するために必要な弁理士及び弁護士への手数料、登録料等
※消費税及び地方消費税に相当する額は除きます。
※対象となる出願は国内での出願に限ります。
3 補助率
- 補助対象経費の1/2以内
※補助対象経費から国・県等の補助金を差し引いた額を基準とします。
4 限度額
- 1事業者あたり10万円
5 交付申請に必要な書類
⑴ 補助金交付申請書
⑵ 事業計画書
⑶ 市税の完納証明書
⑷ 補助金からの暴力団排除に関する確約書
⑸ 自社のチラシ・パンフレット
⑹ 見積書の写し
⑺ 発明(考案)の概要がわかる資料
6 申請先
- 事業実施前に産業振興室へ提出
※ 事業実施日は弁理士等との契約日を指し、事業実施前までに交付決定を受けていただく必要があります。
契約後の交付申請は補助金の対象外となりますのでご注意ください。
7 交付申請から補助金交付までの流れ
申請フロー・記入例
8 各種様式
⑴ 交付申請関係
⑵ 実績報告関係
⑶ 交付請求関係
9 留意事項
- 補助金の募集は随時行っておりますが、予算額に到達次第終了いたします。
- 実績報告書は、事業完了後30日以内、または令和7年3月28日までのいずれか早い日までに提出してください。