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あしあと

    知的財産権取得支援

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    • ページ番号  60941

    1 補助対象者

    市内に本社を有する中小企業者・事業者(全業種)
    ※中小企業者とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定するもの

    2 補助対象経費

    新たに「知的財産権」を取得するために必要な弁理士及び弁護士への手数料、登録料等
    ※消費税及び地方消費税に相当する額は除きます。
    ※国内での出願に限ります。

    3 補助率

    補助対象経費の1/2以内
    ※補助対象経費から国・県等の補助金を差し引いた額を基準とします。

    4 限度額

    1事業者あたり10万円

    5 交付申請に必要な書類

     ⑴ 交付申請書(第1号様式)
     ⑵ 事業計画・収支予算書
     ⑶ 大垣市産業振興事業補助金に係る誓約・同意書(第2号様式)
     ⑷ 会社概要がわかる資料
     ⑸ 見積書の写し
     ⑹ 発明(考案)の概要がわかる資料

    6 申請先

    産業振興室

    交付申請

    事業実施(弁理士等との契約)前に申請してください。

    実績報告

    事業完了(出願完了・支払い完了)後30日以内、または令和9年3月26日(金)までのいずれか早い日までに実績報告してください。

    7 交付申請から補助金交付までの流れ

    8 各種様式

    ⑴ 交付申請関係

    ⑵ 実績報告関係

    ⑶ 交付請求関係

    9 留意事項

    • 補助金の募集は随時行っておりますが、予算額に到達次第終了いたします。

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