<FAQ>大垣市企業GX太陽光発電設備等設置事業補助金
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Q1 申請期限はいつまでですか。
申請した年度の1月末日【必着】までに提出してください。ただし、予算の上限に達した場合は、期限前であっても受付を終了します。
※ 提出期限が土曜日・日曜日・祝休日に重なる場合は、期限前の直近の開庁日が最終期限となります。
※ 郵送等の場合も、上記期限までに必着となりますので余裕を持ってご申請ください。
Q2 受付は先着順ですか。
先着順です。ただし、予算の上限に達する日に到着した書類(申請書)は抽選で受付順を決定します。
Q3 いつ設置した(設置する)太陽光発電設備が対象となりますか。
市の交付決定通知書を受け取った日以降に事業に着手し、申請する年度の2月末日までに事業を完了したうえで、実績報告書を提出できるものが対象となります。
※ 交付決定前に着手した場合は対象外となりますのでご注意ください。
Q4 「契約」=事業の開始と判断すれば良いですか。
一般的には、太陽光発電設備等設置に関する工事の契約をした日が事業の着手日となります。
Q5 「設備設置」=事業の完了と判断すれば良いですか。
一般的には、設備の引き渡しを受け、施工業者への支払いが完了した日が事業完了日となります。
Q6 対象となる「事務所又は事業所」とはどのようなものですか。
- 補助事業者が自ら事業を営む市内の工場や営業所などの建物になります。なお、本社が市外であっても、設置場所が市内であれば対象となります。
- 人的設備のない無人倉庫や独立した車庫、社宅など事業に直接使われていない建物は対象外となります。
- 原則として補助事業者が自ら土地・建物を所有しているものに限ります(次の1.・2.に該当し、同意書を提出する場合を除く)。
- (補助事業者が個人事業主の場合)配偶者又は1親等内の血族が所有している土地・建物であり、土地・建物の所有者が本補助金を受けておらず、法定耐用年数が経過するまで補助対象設備を設置することに同意したもの。※ 祖父母や姻族等が所有する場合は対象外
- (補助事業者が法人の場合)法人の役員又は子会社等・親会社等が、所有している土地・建物であり、土地・建物の所有者が本補助金を受けておらず、法定耐用年数が経過するまで、補助対象設備を設置することに同意したもの。※ 子会社等の「等」は子会社に相当する資本関係のある会社以外の一般社団法人や個人であり、いわゆる孫会社等が所有する場合は対象外(親会社等の「等」も同様)
- 法定耐用年数(太陽光発電設備17年、蓄電池6年)が経過するまで、設備の活用ができないことが明らかなものは対象外となります。
【例】仮設事務所、2~3年後に廃止が決まっている事業所等
Q7 太陽光発電設備をカーポートへ設置する場合は対象となりますか。
「事務所又は事業所」となる建物と同じ敷地内に設置するものであれば対象となります。
Q8 野立ての太陽光発電設備は対象となりますか。
対象外です。
Q9 買替の場合も対象となりますか。
対象となりますが、「買替前と比較してCO2削減効果があること」等、他の要件の確認を十分に行ってください。
※ 設備の一部のみの買替えは対象外となります。(例:太陽光発電設備のパワコンのみの買替え)
Q10 増設の場合も対象となりますか。
対象となりますが、「増設した設備で発電した電力の50%以上を自家消費すること」等、他の要件の確認を十分に行ってください。
※ 既存施設と同系統へ増設する場合の自家消費量は「既存施設+今回設置する施設の発電量」の50%以上を自家消費してください。
Q11 併用住宅へ設置する設備は補助の対象となりますか。
対象となる場合もあります。
【対象となる例】
・併用住宅の屋根に、事業者の立場で全ての費用を負担して太陽光発電設備を設置
・発電した電力の50%以上を事務所又は事業所の電力として自家消費
・残りの電力を家庭用として消費(又は電力会社へ売電等)
・その他、市ホームぺージ等に定める要件を満たすもの
Q12 共同所有の家屋(土地)に設置する場合も対象となりますか。
他の共同所有者全員が、法定耐用年数が経過するまで太陽光発電設備等を設置することを同意している場合は対象となります。
この場合、他の共同所有者の同意書を提出してください。
Q13 蓄電池の価格に間接工事費は含まれますか。
含まれます。
Q14 太陽光発電設備の能力の小数点以下の値はどのような扱いとなりますか。
小数点以下を切捨て処理してください。
Q15 太陽光発電設備のパネルとパワコンで能力値が異なる場合はどうなりますか。
パネル(モジュール)とパワーコンディショナーの低いほうの数値を採用してください。
※ パネル(モジュール)又はパワーコンディショナーどちらか一方のみの設置は対象外となります。
Q16 蓄電池の容量の小数点以下の値はどのような扱いとなりますか。
カタログ記載の定格容量の小数点第2位以下は切捨て処理してください。
Q17 自家消費割合報告書に記載する期間は任意の期間で良いですか。
原則として事業を実施した翌年度1年間(4月1日~3月31日)としますが、困難な場合は任意の1年以上の期間としてください。
Q18 交付申請書に記載する総事業費及び補助対象経費とはどのような額ですか。
- 総事業費は、工事全体の費用(税込み)となります。補助上限を越える太陽光発電設備等を設置する場合は、超えた部分に相当する費用も含めた額を記入してください。
- 補助対象経費は、補助の対象となる容量(kW・kWh)の上限相当までの額(税抜き)となります。
【例】200kWの太陽光発電設備を蓄電池なしで設置し、総事業費が2,200万円(税込み)の場合
補助の対象となる容量の上限は100kWであるため、補助対象経費は1,000万円(税抜き総事業費2,000万円×100/200kW)となります。
Q19 国等の補助金と併用はできますか。
国や県、市から他の補助を受けた事業は、補助対象外となります。また、国費や県費、市費を原資として財団等が実施する補助金等との併用も不可となります。
Q20 余剰電力の売電は可能ですか。
申請した事業所の敷地内で自家消費していただくことが望ましいですが、余剰電力が発生した場合は売電することも可能です。
ただし、申請した事務所又は事業所の敷地内で自家消費する割合が50%を下回ることがないようにしてください。
※ FIT不可など、売電や送電に関する条件がありますので、市ホームページ等で条件をご確認ください。
※ 市が売電先を斡旋したり紹介したりすることはありません。
