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    企業GX太陽光発電設備等設置事業補助金のご案内

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    • ページ番号  69504

    再生可能エネルギーの利用促進を図り、温室効果ガスの排出削減を図るため、市内企業等を対象に、太陽光発電設備、蓄電池設置費用の一部を補助します。

    1 申請受付期間

    募集開始時期が決まり次第、このページでお知らせします。

    ※この事業は、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金を活用します。
    ※受付は先着順です。
    ※予算の上限に達した場合は、期限前であっても受付を終了します。

    2 補助対象者

    市内における自らの事務所又は事業所に補助対象設備を設置する者で、以下のすべての要件を満たすこと。
    ⑴ 補助対象設備を設置する土地及び建物を自ら所有していること。ただし、次の場合も条件を満たすものとします。
     (1) 申請者が「個人事業主」の場合
       ⇒ 配偶者又は1親等内の血族が所有する土地・建物に設置する場合
     (2) 申請者が「法人」の場合
       ⇒ 役員、子会社等、親会社等が所有する土地・建物に設置する場合
     ※(1)又は(2)に該当する場合は、土地・建物の所有者の「土地(及び建物)の使用に関する同意書」の提出が必要になります。状況によって同意する内容が異なりますので、事前に市担当者までご相談ください。
    ⑵ 固定買取価格制度(FIT制度又はFIP制度)の認定を取得しないこと。
    ⑶ 自己託送を行わないこと。
      ※発電した電力を、電力会社の送電網を使って別の事務所へ送って使うこと。
    ⑷ 法令やガイドライン等を遵守すること。
    ⑸ 発電した電力の50%以上を事業活動により自家消費すること。
    ⑹ 法定耐用年数を経過するまでの間、交付対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わないこと。
    ⑺ 補助対象設備について、国や県から他の補助金等の交付を受けないこと。
    ⑻ 設備設置によって得られる環境価値(温室効果ガス削減による価値)を、需要家に帰属させること。
      ※原則として、自ら消費する電力に相当する環境価値が設置者のものとなり、売電分に相当する環境価値は設置者のものとすることはできません。
    ⑼ 市税の滞納がないこと。
    ⑽ 過去に本事業の補助を受けたことがないこと(1事業者あたり1申請まで。)

    3 補助対象設備

    太陽光発電設備

    (1) 商用化され、導入実績があるものであること。
    (2) 中古設備、リース設備でないこと。
    (3) 建物の屋根等に設置するものであること。
    ・ 事務所又は事業所と同じ敷地内のカーポートに設置するものも対象とします。
    ・ 野立ての設備は対象としません。

    蓄電池

    (1) 商用化され、導入実績があるものであること。
    (2) 中古設備、リース設備でないこと。
    (3) 平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備であること。 
    (4) 停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。
    (5) 定置用であること。
    (6) 上記に該当し、かつ今回導入する太陽光発電設備の附帯設備であること。
    ※ 蓄電池単独での補助は行っておりません。

    業務用蓄電池の場合
    (1) 容量が20kWh超であること。
    (2) 大垣消防組合火災予防条例で定める安全基準の対象となる蓄電システムであること。
    ※ 蓄電池の価格(工事費込み・税抜き)が11.9万円/kWh以下になるよう努めること。

    家庭用蓄電池の場合(住宅向けという意味ではありません。) 
    (1) 容量が20kWh以下であり、一般社団法人環境共創イニシアチブが実施する令和4年度以降の補助事業における補助対象システム(別ウインドウで開く)としてパッケージ型番が登録されていること。
    ※ 蓄電池の価格(工事費込み・税抜き)が12.5万円/kWh以下になるよう努めること。

    4 補助金額

    太陽光発電設備

    5万円/kW(上限100kW)
    ※ 太陽光パネルとパワーコンディショナーの低い方の出力を用いて計算します。(出力は小数点以下を切捨て処理してください)
    ※ 1kWあたりの価格(工事費込み・税抜き)が5万円未満の場合は、その額に出力を乗じた額(千円未満切捨て)とします。

    蓄電池

    蓄電池の価格(工事費込み・税抜き)の3分の1の額(千円未満切捨て)

    業務用蓄電池の場合
    5.3万円と1kWhあたりの価格(工事費込み・税抜き)の3分の1の額とを比較し、少ない方の額に20を乗じた額(千円未満切捨て)とします。
    家庭用蓄電池の場合
    4.7万円と1kWhあたりの価格(工事費込み・税抜き)の3分の1の額とを比較し、少ない方の額に蓄電池容量を乗じた額(千円未満切捨て)とします。

    ※ 蓄電池容量(kWh)は、小数点第2位以下を切捨てて計算します。

    5 交付申請に必要な書類

     (1) 交付申請書(第1号様式)
     (2) 事業者の証明書
     (3) 設置する土地・建物の登記事項証明書
     (4) 設置する土地の公図
     (5) 設置する場所の見取り図(1/1500程度)
     (6) 補助対象設備の設置場所を示した図面(1/100程度)
     (7) 補助対象設備の仕様書
     (8) 見積書の写し
     (9) 写真
     (10)委任状(補助申請等の事務を委任する場合)
     (11)誓約書・同意書
     (12)発電・消費電力計画書
     (13)申請時チェックリスト

    6 申請先

    産業振興室

    交付申請

    事業実施(設備の発注・申込・契約)前かつ令和9年1月29日(金)までに申請してください。

    実績報告

    事業完了後30日以内、または令和9年2月26日(金)までのいずれか早い日までに事業完了(工事・支払い完了)、実績報告してください。

    7 申請要領

    現在準備中です。

    準備ができ次第、こちらに掲載いたします。

    8 各種様式

    現在準備中です。

    準備ができ次第、こちらに掲載いたします。

    (1) 交付申請関係

    (2) 実績報告関係

    (3) 交付請求関係

    (4) 自家消費割合の報告

    9 留意事項

    • 補助事業等に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿、発電した電力の自家消費割合がわかる資料(発電量、自家消費量がわかる資料)等は、補助事業が完了した年度の翌年度以降10年間保管してください。法定耐用年数が10年を超えるものについては、法定耐用年数が経過するまで保管してください(一般的な太陽光発電設備の法定耐用年数は17年、蓄電池は6年です。)
    • 提出された書類は、返還しません。
    • 提出された交付申請書等は、大垣市情報公開条例(平成10年条例第1号)に基づく情報公開請求の対象となります。
    • 国、県及び市の監査関係者等が実地検査に入ることがあります。

    10 その他の支援メニュー

      (省エネ診断・省エネ伴走支援、省エネ設備導入支援)

      (DX人材育成支援、スマート経営アドバイザー派遣支援、IoT導入支援)

      (知的財産権取得支援、ものづくり技能スキルアップ支援)

    • 西美濃創生広域連携推進協議会補助金

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