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    道路敷地の寄附について

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    • ページ番号  2051

    1.道水路敷地の寄附について

        (1) 道路敷地の寄附について

         ア.市では、一定の要件を満たす道路敷地について寄附を受け入れています。

          道路敷地を寄附いただくと、当該敷地は所有権に基づき市が管理することとなります。

         イ.道路敷地の寄附をお考えの方は、まず管理課窓口でご相談いただき、必要書類を揃えていただいた上で

          「道路敷地寄附採納確認申出書(第1号様式(第8条関係))」をご提出いただきます。

         ウ.申出書が提出されますと、市が調査を行い概ね1ヶ月〜2ヶ月程度で寄附受入の可否を通知します。なおその際、

          状況により受け入れに条件がつく場合もございます。

         エ.結果通知に記載されている各種条件等を解決いただいた後に、「道路敷地寄附申出書(第3号様式(第9条関係))」に

          必要書類を添えてご提出いただき、寄附手続きを進めさせていただきます。

        (2) 水路敷地の寄附について

         水路についても市で寄附を受け入れており、道路と同様の手続きが必要となります。

         農業用水か用悪水路かで担当課が異なりますので、一度ご相談ください。

    2. 道路の寄附相談について

        寄附を受けることが可能な道路であるか確認させていただきます

         次の書類を用意してご相談ください。

          (1) 道路敷地寄附採納確認申出書 

          (2) 位置図

          (3) 公図

          (4) 登記事項証明書

          (5) 地積測量図

          (6) 現地写真  など

    3. 道路の要件

        市が寄附採納できる道路は、次のいずれかに該当していることが必要です

         (1) 市道(認定道路)または市が管理している道路内に存在する市以外の登記名義の敷地

         (2) 建築基準法第42条第1項に該当する道路(幅員4.0m以上)のうち、次のいずれかに該当する道路

            ア.路線の起終点のいずれもが道路法に規定する認定道路(国道、県道、市道)に接している道路

            イ.路線の起終点のいずれかが道路法に規定する認定道路に接している道路のうち、所有者の異なる建築物が

              5戸以上利用している道路(道路からの出入りが可能であること)

            ウ.行き止まり市道の延長にある敷地で、既設の道路と同じ幅員の道路

         (3) 市道の拡幅敷地や隅切り部など。 ただし、市道の所有者が市以外の登記名義の敷地である場合は除く

            ア.交差点間で同一の幅員となる場合の拡幅敷地

            イ.建築基準法第42条第2項に該当する市道(幅員4.0m未満)の道路後退敷地

            ウ.市道と市道が交わる交差点の隅切り部

    4. 土地の要件

        寄付採納の手続きまでに整理してください

         (1) 道路の境界を明確にしてください

            ア.境界標や道路構造物により境界が明確であること

            イ.道路敷地の境界を復元できない場合は、境界の確認をお願いします

            ウ.道路とその他の敷地が混在していないこと (混在している場合は、分筆登記をしてください)

         (2) 所有権以外の権利が設定されていないこと

            ア.抵当権設定等は解除してください

            イ.送電線等の地役権設定は除きます

         (3) 所有権移転について

            ア.土地所有者の寄附承諾が得られていること

            イ.土地所有者が複数の場合は、共有者全員の寄附承諾が得られていること

            ウ.土地所有者に相続等が発生している場合は、相続登記が可能な状態であること

    5. 道路機能の要件

        寄附採納後すぐに市が整備しなければならない状態の道路は、寄附を受けることができません。

        認定道路敷地や拡幅敷地および隅切り部については、個別に協議します。

         (1) 路面舗装

            ア.路面舗装がされていること

         (2) 排水設備

            ア.路面排水および流末の処理に支障がないこと

            イ.砕石や路肩等により、排水機能に支障がないこと

         (3) 占用物件

            ア.道路占用の許可ができない不要な占用物(石積みやゴミステーション等)がないこと

            イ.寄附採納後すみやかに道路占用許可申請の手続きが行えること

            ウ.その他の付属物について、適切な管理が可能であること

    6. 費用負担

        寄附採納に係るおおまかな費用の負担は次のとおりです

         (1) 寄附申出者に負担していただく費用

            ア.境界確定や分筆登記に要する費用

            イ.抵当権設定等の解除に要する費用

            ウ.相続人の特定に要する費用

            エ.印鑑証明書等の書類を用意する費用

         (2) 市が負担する費用

            ア.所有権移転登記に要する費用

    7. 寄附手続きについて

        市が寄附採納できると判断した場合に次の書類を提出してください

         (1) 道路敷地寄附申出書 (実印を押印してください)

         (2) 登記原因証明情報及び登記承諾書 (実印を押印してください)

         (3) 印鑑証明書

         (4) 登記事項証明書

         (5) 位置図(住宅地図)

         (6) 公図

         (7) 地積測量図

         (8) 現地写真(全景および境界標がわかる写真)

         (9) 上記以外にも個別に書類が必要な場合があります

    提出書類(様式)

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