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障害児通所支援事業(児童発達支援、放課後等デイサービスなど)について

  • [2021年4月15日]
  • ページ番号 35437

 大垣市では、児童発達支援事業(児童発達支援、放課後等デイサービスなど)の利用に関し、必要な人に必要な量の障害福祉サービスをご利用いただくため、次の通り支給基準を設け、公平かつ適正な支給判定事務を行っております。

 なお、基準の日数を超えて利用を希望される人については、障がい児の心身の状況、介護を行う人の状況、本人や家族の利用の意向、障がい児の置かれている環境などを勘案し、支給判定委員会において支給の要否、支給量を決定しております。

 

1 児童発達支援、医療型児童発達支援

【対象】

・療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる主に未就学の障がい児

・肢体不自由(上肢、下肢又は体幹の機能障害)があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援が必要であると

 認められた障がい児

【支給量】

・保育園等を利用していない児童は、月15日と利用者の申請する日数のいずれか少ない方

・保育園等を利用している児童は、月10日と利用者の申請する日数のいずれか少ない方

2 放課後等デイサービス

【対象】

・学校教育法第1条に規定している学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学しており、授業の終了後又は休業日に支援が必要と

 認められた障がい児

【支給量】

・特別支援学校(高等特別支援学校を除く。)に在籍する児童は、月の日数から8日を控除した日数と利用者の申請する日数の

 いずれか少ない方

・特別支援学級に在籍する児童は、月10日と利用者の申請する日数のいずれか少ない方

・高等特別支援学校に在籍する児童は、月5日と利用者の申請する日数のいずれか少ない方

3 保育所等訪問支援

【対象】

・保育所その他の児童が集団生活を営む施設(※)に通う障がい児又は乳児院その他の児童が集団生活を営む施設(※)に入所

 する障がい児であって、当該施設において専門的な支援が必要と認められた障がい児

※ 保育所、乳児院その他の児童が集団生活を営む施設とは、保育所、幼稚園、小学校(義務教育学校の前期課程を

  含む。)、特別支援学校、認定こども園、乳児院、児童養護施設、その他市町村が認めた施設をいう。

【支給量】

・月2日と利用者の申請する日数のいずれか少ない方

4 居宅訪問型児童発達支援

【対象】

・重度の障がい児等で、児童発達支援等の障害児通所支援を受けるために外出することが著しく困難であると認められれた障がい児

【支給量】

・月の日数から8日を控除した日数と利用者の申請する日数のいずれか少ない方



詳しくは、大垣市子育て支援課発達支援グループ 電話0584-47-7291(直通)

までお問い合わせください。

お問い合わせ

大垣市こども未来部子育て支援課[1階]

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