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あしあと

    養育費手続支援事業

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    • ページ番号  56949

    養育費手続支援事業

     ひとり親世帯の生活の安定と自立の支援を図るため、公正証書や調停調書等で養育費の取り決めをした場合に、補助金を交付します。

      ※令和4年3月31日以前の経費は対象になりません。

    対象者

     20歳未満の子どもを養育するひとり親

    対象条件

     ・養育費の取り決めに係る経費を負担していること

     ・養育費の取り決めに係る債務名義を有していること

     ・養育費の取り決めの対象となる児童を現に扶養していること

     ・過去に本補助金を受給していないこと

    対象経費

     ・公証人手数料

      ※養育費以外の法律行為のみの手数料は除きます。

     ・家庭裁判所の調停申立または裁判に要する収入印紙代

      ※離婚請求及び養育費請求の費用に限ります。

     ・戸籍謄本等添付書類の取得費用

     ・連絡用の郵便切手代

    補助率

     10分の10

    補助上限額

     20,000円

    申請方法

     養育費の取り決め日から6か月以内に、養育費の取り決めをした文書や対象経費の領収書を持参のうえ、子育て支援課で申請してください。

    お問い合わせ先

     子育て支援課 児童福祉グループ

      電話 0584-47-7092(直通)

    お問い合わせ

    大垣市こども未来部子育て支援課[1階]

    電話でのお問い合わせはこちら

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