養育費手続支援事業
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養育費手続支援事業
ひとり親世帯の生活の安定と自立の支援を図るため、公正証書や調停調書等で養育費の取り決めをした場合に、補助金を交付します。
※令和4年3月31日以前の経費は対象になりません。
対象者
20歳未満の子どもを養育するひとり親
対象条件
・養育費の取り決めに係る経費を負担していること
・養育費の取り決めに係る債務名義を有していること
・養育費の取り決めの対象となる児童を現に扶養していること
・過去に本補助金を受給していないこと
対象経費
・公証人手数料
※養育費以外の法律行為のみの手数料は除きます。
・家庭裁判所の調停申立または裁判に要する収入印紙代
※離婚請求及び養育費請求の費用に限ります。
・戸籍謄本等添付書類の取得費用
・連絡用の郵便切手代
補助率
10分の10
補助上限額
20,000円
申請方法
養育費の取り決め日から6か月以内に、養育費の取り決めをした文書や対象経費の領収書を持参のうえ、子育て支援課で申請してください。
お問い合わせ先
子育て支援課 児童福祉グループ
電話 0584-47-7092(直通)