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養育費手続支援事業

  • [2022年4月1日]
  • ページ番号 56949

養育費手続支援事業

 ひとり親世帯の生活の安定と自立の支援を図るため、公正証書や調停調書等で養育費の取り決めをした場合に、補助金を交付します。

  ※令和4年3月31日以前の経費は対象になりません。

対象者

 20歳未満の子どもを養育するひとり親

対象条件

 ・養育費の取り決めに係る経費を負担していること

 ・養育費の取り決めに係る債務名義を有していること

 ・養育費の取り決めの対象となる児童を現に扶養していること

 ・過去に本補助金を受給していないこと

対象経費

 ・公証人手数料

  ※養育費以外の法律行為のみの手数料は除きます。

 ・家庭裁判所の調停申立または裁判に要する収入印紙代

  ※離婚請求及び養育費請求の費用に限ります。

 ・戸籍謄本等添付書類の取得費用

 ・連絡用の郵便切手代

補助率

 10分の10

補助上限額

 20,000円

申請方法

 養育費の取り決め日から6か月以内に、養育費の取り決めをした文書や対象経費の領収書を持参のうえ、子育て支援課で申請してください。

お問い合わせ先

 子育て支援課 児童福祉グループ

  電話 0584-47-7092(直通)

お問い合わせ

大垣市こども未来部子育て支援課[1階]

電話でのお問い合わせはこちら

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