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    ⺠法等の⼀部改正法(父母の離婚後等の⼦の養育に関する⾒直し)について

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    • ページ番号  68327

    改正法の趣旨

     令和6年(2024年)5⽉17⽇に、⽗⺟が離婚した後もこどもの利益を確保することを⽬的として、⺠法等の⼀部改正法が成⽴しました。
     この改正法は、こどもを養育する⽗⺟の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費などに関するルールが⾒直され、令和8年(2026年)4⽉に施⾏されます。

    改正の主なポイント

    1 親の責任に関するルールの明確化

     父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。

    【こどもの人格の尊重】

     父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの心身の健全な発達を図るため、こどもを養育する責務を負います。その際には、こどもの意見に耳を傾け、その意見を適切な形で尊重することを含め、こどもの人格を尊重しなければなりません。

    【こどもの扶養】

     父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを扶養する責任を負います。この扶養の程度は、こどもが親と同程度の水準の生活を維持することができるようなもの(生活保持義務)でなければなりません。

    【父母間の人格尊重・協力義務】

     父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。次のような行為は、この義務に違反する場合があります。ただし、暴力や虐待から逃げることは違反とはなりません。

     ・父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等
     ・別居親が、同居親による日常的な監護に、不当に干渉すること
     ・父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること
     ・父母間で親子交流の取決めがされたにもかかわらず、その一方が、特段の理由なく、その実施を拒むこと など

     ※父母の一方が父母相互の人格尊重・協力義務等に違反した場合には、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。

    【こどもの利益のための親権行使

     親権は、こどもの利益のために行使しなければなりません。

    2 親権に関するルールの見直し

     (1)父母の離婚後の親権者
       父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者と定めることができるようになります。

     (2)親権の行使方法(父母双方が親権者である場合)
       父母双方が親権者である場合の親権の行使方法のルールが明確化されています。

      (ア)親権は、父母が共同して行います。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他方が行います。
      (イ)次のような場合は、親権の単独行使ができます。
       ・監護教育に関する日常の行為をするとき
       ・こどもの利益のため急迫の事情があるとき
      (ウ)特定の事項について、家庭裁判所の手続で親権行使者を定めることができます。

     (3)監護についての定め
       父母の離婚後のこどもの監護に関するルールが明確化されています。

    3 養育費の支払い確保に向けた見直し 

     ・養育費の取決めに基づく民事執行手続が容易になり、取決めの実効性が向上します。
     ・法定養育費の請求権が新設されます。
     ・養育費に関する裁判手続の利便性が向上します。

    4 安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

     ・家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)に関する制度が設けられています。
     ・婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールが明確化されています。
     ・父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流に関するルールが設けられています。

    【親子交流の試行的実施】

     家庭裁判所は、調停・審判において、こどもの利益を最優先に考慮して親子交流の定めをします。その際には、適切な親子交流を実現するため、資料を収集して調査をしたり、父母との間で様々な調整をします。こうした調査や調整に当たっては、手続中に親子交流を試行的に実施し、その状況や結果を把握することが望ましい場合があります。そこで、今回の改正では、親子交流の試行的実施に関する制度を設けています。

    【婚姻中別居の場合の親子交流】

     父母が婚姻中に、様々な理由により、こどもと別居することがありますが、これまではそのような場合の親子交流に関する規定がありませんでした。そこで、今回の改正では、婚姻中別居の場合の親子交流について、次のようなルールを明らかにしています。

     (1) 婚姻中別居の場合の親子交流については父母の協議により定める。
     (2) 協議が成立しない場合には、家庭裁判所の審判等により定める。
     (3) (1)や(2)に当たっては、こどもの利益を最優先に考慮する。

    【父母以外の親族とこどもの交流】

     これまで民法には父母以外の親族(例えば、祖父母等)とこどもとの交流に関する規定はありませんでした。しかし、例えば、祖父母等とこどもとの間に親子関係に準ずるような親密な関係があったような場合には、父母の離婚後も、交流を継続することがこどもにとって望ましい場合があります。そこで、今回の改正では、こどもの利益のため特に必要があるときは、家庭裁判所は、父母以外の親族とこどもとの交流を実施するよう定めることができることとしています。

     また、こどもが父母以外の親族と交流するかどうかを決めるのは、原則として父母ですが、例えば、父母の一方が死亡したり行方不明になったりした場合など、ほかに適当な方法がないときは、次の(1)〜(3)の親族が、自ら、家庭裁判所に申立てをすることができるようになります。

     (1) 祖父母
     (2) 兄弟姉妹
     (3) (1)(2)以外で過去にこどもを監護していた親族

    5 財産分与に関するルールの見直し

     ・財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されています。
     ・財産分与において考慮すべき要素が明確化されています。
     ・財産分与に関する裁判手続の利便性が向上します。 

    6 養子縁組に関するルールの見直し

     ・養子縁組がされた後に、誰が親権者になるか明確化されています。
     ・養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続が新設されています。

     詳しくは、下記のパンフレットまたは動画をご覧ください。

    法務省作成パンフレット

    パンフレット

    父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(法務省作成パンフレット)

    法務省作成動画(Youtube)

    こども家庭庁作成パンフレット等

    こどもの未来のための新たしいルール(リーフレット)

    ひとり親家庭のためのみらい応援ガイド(パンフレット)

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    大垣市こども未来部子育て支援課[1階]

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