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あしあと

    火入れについて

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    • ページ番号  68983

    火入れは事前許可が必要です

    本市では、街を火災から守り、安心して暮らせる環境を維持するため、「大垣市火入れに関する条例」を定めています。

    「火入れ」とは、「土地利用のためにその土地にある立木や雑草等を焼却する行為」を指します(例:野焼き、枯草焼き等)。

    本市においては、森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内の土地で火入れを行う場合事前許可が必要ですので、次のとおり申請をしてください。


    【申請期限】

    火入れを開始する日の7日前までに 

    ※火入れ前日までに火入許可証を交付します。


    【申請窓口】

     大垣市役所 農林課  


    【許可の要件】

     以下のすべての要件を満たす必要があります。

     ⑴火入れの目的が「造林のための地ごしらえ」「開墾準備」「害虫駆除」「焼畑」のいずれかに該当すること。

     ⑵火入れ予定地の周囲の現況、防火の設備の計画、火入予定期間における気象状況の見通し等からみて、周囲に延焼のおそれがないと認められること。


    【その他】

     火入れの許可を受けた後においても、延焼その他危害の発生のおそれが生じたときは、火入れの中止をしなければならないことがあります。

     詳細は農林課にお問い合わせください。



    火入許可申請書

    下記から申請書をダウンロードしてください

    お問い合わせ

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