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届出避難所登録制度開始のお知らせ

  • [2021年4月1日]
  • ページ番号 53130

制度の概要

 大垣市では、大垣市届出避難所登録制度要綱に基づき、公民館、集会所等の施設を、自治会が自主的に開設、運営する避難所である届出避難所として、市内自治会からの申請により登録します。

登録制度要綱

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申請受付開始時期

 令和3年4月1日(木)以降

登録申請が可能な施設

 市内自治会が管理する公民館及び集会所、並びに所有者から使用許諾を得た民間施設のうち、次の条件を満たすものが対象となります。

 1 土砂災害に対して安全を確保できる立地であること

 2 避難スペースとして利用できる床面積が20平方メートル以上であること

手続きの流れ

届出避難所登録申請

 大垣市届出避難所登録申請書(第2号様式)を危機管理室に提出していただきます。

現地確認

 本市担当者が、申請対象施設を確認させていただきます。

 確認時は施設内部の確認を行いますので、申請者様の立合いをお願いします。

結果通知

 申請内容及び現地確認結果に基づき、登録の可否、開設時の留意点等について申請者様に通知させていただきます。

避難所運営資機材の配備

 避難所運営時に使用する書類等の資機材の配備を行います。

届出避難所の登録内容の変更、取消申請について

 届出避難所の登録内容を変更する、または登録を取り消す場合は次の申請書を危機管理室へ提出してください。

運営上の留意事項

・避難所の開設、運営にあたって要した費用については自治会負担となります。

・避難所への市職員派遣は行いません。

・届出避難所の開設、閉鎖、および避難者の人数は市に報告していただきます。

お問い合わせ

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