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    大垣市災害時等協力事業所等登録制度

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    • ページ番号  4014

    大垣市災害時等協力事業所等登録制度について

    災害時において、「自助」、「公助」とともに、「共助」の重要性が、被害軽減、早期復旧には欠かせないものとされています。

    そこで、事業所等の組織力や技術力などの能力が地域の重要な防災力の一つであると考え、事前に様々な業種の事業所が人材や物品の協力、資機材の支援など事業所ができる範囲の内容を登録していただき、災害や事故が発生した場合に、必要に応じ事業所等に支援の要請をするものです。

    登録事業所等一覧

    大垣市災害時等協力事業所等登録制度登録事業所等一覧(令和5年1月現在)

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    登録制度のしくみ

    大垣市災害時等協力事業所等登録制度要綱

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    1 登録対象事業所

    市内に店舗・工場・事業所を有する個人及び法人並びに市内に活動拠点を置く団体とします。

    2 協力活動の例

    • 人材協力(被災現場での救出・救助活動、応急土木復旧活動、避難所での活動等)

    • 物品協力(食料品の支援、衣料品・衛生材料の支援、日用品の支援、井戸水の提供等)

    • 避難所施設等の提供(事業所体育館・空き地等の提供、仮設トイレの提供等)

    • 資機材等の支援(建設重機の支援、広報車両・負傷者搬送用車両の提供、発電機の提供等)

    • その他防災上必要な協力及び支援(訓練への参加等)

    3 登録方法等

    (1)登録

    1. 登録を希望される事業所は、必要事項を大垣市災害時等協力事業所等登録申請書(第2号様式)に記入し、危機管理室へ提出してください。
    2. 申請内容の確認完了後、大垣市災害時等協力事業所等登録証(第3号様式)を交付します。
    3. 交付後、大垣市のホームページで登録事業所等の登録内容を公表します。
    4. 登録期間は、大垣市災害時等協力事業所等登録証交付の日から当該年度の3月31日までとします。ただし、登録抹消の申し出がない場合には、さらに1年間自動延長するものとし、以後についても同様とします。

    (2)登録内容の変更

    1. 登録内容に変更が生じた場合は、速やかに大垣市災害時等協力事業所等登録(変更・抹消)申出書(第4号様式)を提出してください。

    2. 大垣市災害時等協力事業所等登録証を再交付します。

    (3)登録の抹消

    登録事業所等で、登録の抹消を希望する場合は、大垣市災害時等協力事業所等登録(変更・抹消)申出書(第4号様式)を提出してください。

    (4)災害時の支援要請方法

    1. 大垣市から登録事業所等へ直接協力を要請させていただきます。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるときは、消防団長・自治会長から直接協力要請する場合があります。

    2. 登録事業所へ直接協力要請した消防団長・自治会長は、大垣市災害時等協力事業所等協力要請報告書(第5号様式)を提出してください。

    4 費用の負担及び災害補償

    (1)費用の負担

    協力活動に伴い発生する費用は、登録事業所等の負担となります。

    (2)災害補償

    登録事業所等は、従業員等が防災協力活動に従事したことにより死亡、負傷、または疾病にかかったときは、事故等発生報告書(第6号様式)により報告してください。

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