転籍届
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戸籍の届出について
戸籍とは、私たちが日本国民であることを登録し、出生・婚姻・転籍などを記録して、夫婦や親子などの関係を公証する非常に大切なものです。
本籍とは、ご自身の戸籍が置かれている場所です。そのため、住所と異なる場合があります。各種戸籍届の届出先は、市役所の窓口サービス課のほか、各地域事務所・各市民サービスセンター・各支所(上石津地域)でもできますので、ご利用ください。(市民サービスセンターは、土日祝日も業務をしているところがあります。詳しくは下記リンクをご参照ください。)
なお、婚姻などの届出には本人確認が必要となります。運転免許証など本人確認ができるものをお持ちください。
届出先
窓口サービス課・各地域事務所・各市民サービスセンター・各支所(上石津地域)
届出の種類
転籍するとき 転籍届
届出に必要なもの
- 転籍届
※ 戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行により、令和6年3月1日以降に提出される場合は戸籍謄本の添付が原則不要となります。ただし、コンピュータ化されていない戸籍の場合、かつ他の市区町村への異動の場合、引き続き戸籍謄本の添付が必要です。
届出地
- 住所地
- 現在の本籍地
- 新しい本籍地
の市区町村役場
届出人
- 筆頭者および配偶者