戸籍への振り仮名記載について
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「戸籍への振り仮名記載」について
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
制度の詳細は、法務省ウェブサイト「戸籍に振り仮名が記載されます」(別ウインドウで開く)をご覧ください。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1.記載する予定の振り仮名の通知(令和7年5月26日以降、順次送付予定)
住民票に便宜上登録されている振り仮名の情報等を参考にして、戸籍に記載する予定の振り仮名を通知します。
通知は原則として筆頭者あてに、本籍地から送付されます。
2.氏名の振り仮名の届出
改正法の施行日後1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出が可能になります。
届出が受理されると、戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。
通知した振り仮名に変更がない方は振り仮名の届出をする必要はありません。
改正法の施行日から1年後、通知した振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
ただし、通知した振り仮名が正しい場合でも、早期の戸籍への記載を希望される方は、振り仮名の届出をすることができます。
通知した振り仮名が実際の振り仮名とは異なる場合は、令和8年5月25日までに必ず正しい振り仮名の届出をしてください。
なお、この制度開始後に、出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方については、同時に振り仮名が記載されることになります。
届出をすることができる方
(1)氏の振り仮名の届出
原則として戸籍の筆頭者が届出人となります。
※筆頭者が死亡などで除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
(2)名の振り仮名の届出
既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。
※15歳未満の場合は原則として親権者等の法定代理人が届出することとなります。
届出方法
(1)オンラインでの届出
マイナポータルからお届けできます。詳しくは「その他」のYouTube法務省チャンネルの動画をご確認ください。
※届出には「利用者証明用電子証明書用」の暗証番号(数字4桁)、「券面事項入力補助用」の暗証番号(数字4桁)、「署名用電子証明書用」の暗証番号(半角英数字6桁以上16桁以下)が必要となります。
(2)窓口での届出
通知書をご持参のうえ、最寄りの市区町村の窓口へお越しください。(住所地や本籍地に関係なく、全国の市区町村で手続きができます。)
【大垣市の届出窓口】
本庁窓口サービス課、市民サービスセンター、地域事務所、各支所
(3)郵送による届出
振り仮名の届書を本籍地の市区町村へ郵送してください。
届書の様式
氏の振り仮名の届
名の振り仮名の届
3.市区町村による振り仮名の記載(改正法の施行日から1年後)
改正法の施行日から1年以内に氏名の振り仮名の届出がなかった場合、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、令和8年5月26日以降に、通知した氏名の振り仮名を戸籍に記載します。
その場合、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ずにご自身の届出により変更することが可能です。
なお、氏名の振り仮名の届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
注意事項
届け出たフリガナが他の行政手続(年金やパスポート)等で既に使用しているフリガナと異なる場合は、変更手続が必要となる場合があります。
年金手続については以下のチラシ及び日本年金機構ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。
日本年金機構からのお知らせ
パスポートの記載事項変更手続については外務省ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。
その他
YouTube法務省チャンネルにて、戸籍への振り仮名記載についてや届出方法についての動画が公開されていますので、ご覧ください。
戸籍に氏名のフリガナが記載されます!
https://www.youtube.com/watch?v=q3kQeT-quKE
戸籍に氏名のフリガナが記載されます!(ショート動画版)
https://www.youtube.com/shorts/SvJWVhsu3sA
オンラインでの氏名のフリガナの届出方法
https://www.youtube.com/watch?v=3NNzgpbam8Y

