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    大垣市男女共同参画推進条例

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    • ページ番号  1781

       前 文  

     我が国では、日本国憲法において個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた様々な取組みが、国際社会における取組みとも連動しつつ、着実に進められてきました。また、男女共同参画社会基本法において男女共同参画社会の実現を21世紀の最重要課題と位置付けています。
     大垣市では、平成6年9月に人権を尊重する都市宣言を行うなど、これまで人権問題について積極的に取り組んできました。また、平成12年3月には、「大垣市男女共同参画プラン」を策定し、男女共同参画社会の実現に向けた取組みを進めています。
    しかし、男女の役割を固定的にとらえる意識が根強く浸透しており、真の男女平等の達成には、まだ多くの課題が残されています。一方、急速に進む少子高齢化、国際化、情報化の進展、女性の社会進出等、社会環境の急激な変化への対応も求められています。
     このような状況から、男女を問わず一人ひとりの人権が尊重されて、個性と能力が十分に発揮され、誰もが家庭、学校、地域、職場など社会のあらゆる分野において対等に参画し、共に責任を担い、利益を受けることができる男女共同参画社会を実現することが重要です。
     ここに、私たちは、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進し、市、市民及び事業者の協働により豊かで充実した生活を送ることができる社会を目指すことを決意し、この条例を制定します。

     

    第1章 総則    

    (目的)  

    第1条
      この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念及び実現すべき姿を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、市の施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進し、男女共同参画社会を実現することを目的とする。   

    (定義)  

    第2条
      この条例において使用している用語の意義は、次に定めるところによります。
    (1)男女共同参画
      男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。
    (2)積極的格差改善措置
      前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。
    (3)事業者
      市内における公的機関又は事業活動を行う個人若しくは法人その他の団体をいう。
    (4)セクシュアル・ハラスメント
      性的な言動等に対する相手方の対応により当該相手方が不利益を受け、又は性的な言動等により相手方の生活環境が害されることをいう。
    (5)ドメスティック・バイオレンス
      夫婦や恋人等の間における身体的、心理的、性的、経済的等の暴力的行為をいう。   

    (基本理念)  

    第3条
      男女共同参画は、次に掲げる基本理念にのっとり推進されなければならない。
    (1)男女が個人として尊重されること、家庭、学校、地域、職場その他の社会のあらゆる分野において性別による差別的取扱いを受けないこと、個人として個性と能力が十分に発揮できる機会が確保されることその他の男女の人権が尊重されること。
    (2)性別による固定的な役割分担意識に基づく社会における制度又は慣行が男女の社会における活動の自由な選択に対して影響を及ぼすことのないよう配慮されること。
    (3)市における施策又は事業者における方針の立案及び決定に、男女が対等な構成員として参画する機会が確保されること。
    (4)家庭を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に家庭生活における活動を行い、かつ、家庭生活以外の活動に対等に参画することができること。
    (5)国際的な取組み及び在住外国人への理解の下に、行われること。   

    (実現すべき姿)  

    第4条
      市、市民及び事業者は、男女共同参画の推進に当たり、次の事項を男女共同参画社会の実現すべき姿として、その達成に努めるものとする。
    (1)家庭において実現すべき姿
     ア 男女が共に協力し、子育て、家族の介護その他の家庭生活における活動と家庭生活以外の活動を両立することができる家庭であること。
     イ 性別による固定的な役割分担意識にとらわれず、男女の個人としての個性が尊重され、多様な生き方が選択できる家庭であること。
    (2)教育の場において実現すべき姿
      学校教育、社会教育その他のあらゆる教育、保育において、性別による固定的な役割分担意識にとらわれず、個性や能力が大切にされる教育の場であること。
    (3)地域において実現すべき姿
     ア 性別による固定的な役割分担意識にとらわれた慣習やしきたりが克服され、男女が共に意思決定の場に参画できる地域であること。
     イ 男女の人権が尊重され、差別なく平等に諸活動に参加し、企画や実践に関われる地域であること。
    (4)就業の場において実現すべき姿
     ア 個人の意欲、能力、個性等が合理的かつ適切に評価され、募集、採用、配置、賃金、昇進等について性別を理由とする格差のない就業の場であること。
     イ 効率的かつ効果的な労働によって、長時間労働やストレスのない就業環境が確保され、かつ、育児休業や介護休業が男女等しく積極的に取得でき、就業の場における活動と家庭生活及び地域における活動が両立できる就業の場であること。
     ウ 農業、商業等の自営業において、男女の労働が正当に評価される就業の場であること。   

    (市の責務)  

    第5条

    1. 市は、男女共同参画の推進に関する施策(積極的格差改善措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し、実施しなければならない。
    2. 市は、男女共同参画の推進に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めなければならない。
    3. 市は、男女共同参画の推進に当たり、市民、事業者、国及び他の地方公共団体との連携に努めなければならない。   

    (市民の責務)  

    第6条

    1. 市民は、家庭、学校、地域、職場その他の社会のあらゆる分野において、男女共同参画の推進に努めなければならない。
    2. 市民は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。   

    (事業者の責務)  

    第7条

    1. 事業者は、その事業活動に関し、男女共同参画の推進を阻害する要因の解消及び男女が共同して参画することができる体制の整備に積極的に努めなければならない。
    2. 事業者は、男女が事業活動と家庭生活及び地域における活動を両立できるように環境の整備に努めなければならない。
    3. 事業者は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。   

    (性別による権利侵害の禁止)  

    第8条
      すべての人は、家庭、学校、地域、職場その他の社会のあらゆる分野において、次に掲げる行為を行ってはなりません。
     (1)性別を理由とする差別的取扱い
     (2)セクシュアル・ハラスメント、ドメスティック・バイオレンス等性別による権利侵害行為   

    (公衆に表示する情報に関する留意)  

    第9条
      すべての人は、公衆に表示する情報において、性別による固定的な役割分担又は異性に対する暴力を連想させ、又は助長する表現その他の不必要な性的表現を行わないように努めなければならない。

     

       第2章 基本的施策等    

    (男女共同参画プラン)  

    第10条

    1. 市は、男女共同参画の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な計画(以下「男女共同参画プラン」という。)を策定するものとする。
    2. 市長は、男女共同参画プランを策定するに当たっては、市民及び事業者の意見を反映することができるよう適切な措置を講ずるものとする。
    3. 市長は、男女共同参画プランを策定するに当たっては、第19条に規定する大垣市男女共同参画推進審議会に諮問しなければならない。
    4. 市長は、男女共同参画プランを策定したときは、これを公表するものとする。
    5. 市は、社会の情勢の変化等に対応するため、必要に応じて男女共同参画プランの見直しを図るものとする。
    6. 第2項から第4項までの規定は、男女共同参画プランの見直しについて準用する。   

    (積極的格差改善措置)  

     第11条

    1. 市は、市のすべての委員会、審議会等における委員等を委嘱又は任命する場合は、積極的格差改善措置を講じて、男女の均衡を図るよう努めるものとする。
    2. 市は、あらゆる分野の意思決定過程において、男女の参画する機会に格差が生じないよう市民及び事業者と協力し、改善に努めるものとする。   

    (情報の収集及び分析)  

     第12条
      市は、男女共同参画に関する施策を効果的に実施するため、必要な情報の収集及び分析を行うとともに、市民及び事業者に公表し、又は提供に努めるものとする。   

    (市民及び事業者の理解を深めるための措置)  

    第13条
      市は、男女共同参画の推進に関して、市民及び事業者の理解を深めるため、広報活動を行うとともに、学校教育、社会教育その他のあらゆる教育、保育の場において、必要な措置を講ずるものとする。   

    (市民及び事業者の自主的な活動への支援)  

    第14条
      市は、市民及び事業者が行う男女共同参画の推進に関する自主的な活動を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。   

    (推進体制の整備)  

    第15条
      市は、男女共同参画の推進に関する施策について円滑かつ総合的に推進するため、庁内組織の充実、強化に努めるものとする。   

    (活動拠点)  

    第16条
      市は、市民及び事業者の男女共同参画の推進に関する取組みを支援する活動拠点の整備に努めるものとする。   

    (苦情又は相談の受付等)  

    第17条
      市は、男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる市の事務事業に関する苦情及び性別を理由とする差別的取扱い等に関する相談に対して、窓口を設けて受付を行い、関係機関との連携を図り、適切に対応し処理するよう努めるものとする。   

    (年次報告)  

    第18条
      市長は、男女共同参画の推進に関する施策の実施状況及び進捗状況を毎年公表するものとする。

     

       第3章 男女共同参画推進審議会    

    (設置)  

    第19条
      男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、大垣市男女共同参画推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。   

    (所掌事務)  

    第20条
     審議会の所掌事務は、次のとおりとする。

    (1)男女共同参画プランの策定及び見直しに関する事項について、市長の諮問に応じ、調査審議し、答申すること。

    (2)男女共同参画プランに関し、実施状況及び進捗状況について、評価審議し、提言すること。

    (3)前2号に掲げるもののほか、男女共同参画の推進に関する施策の重要事項について、調査審議すること。   

    (組織)  

    第21条

    1. 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
    2. 男女それぞれの委員の数は、委員の総数の10分の4未満であってはならない。
    3. 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
      (1)学識経験者
      (2)事業者が推薦する者
      (3)公募市民   

    (任期)  

    第22条

    1. 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
    2. 委員は、再任することができる。   

    (審議会の運営等)  

    第23条
      前3条に定めるもののほか、審議会の運営等について必要な事項は、規則で定める。

     

       第4章 雑則    

    (委任)  

    第24条
      この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。   

     

    附則  

    この条例は、平成15年4月1日から施行する。

     

     

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    大垣市市民活動部男女共同参画推進室[ハートリンクおおがき(スイトピアセンター学習館1階)]

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