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あしあと

    都市計画法第53条許可申請

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    • ページ番号  2711

     都市計画決定された施設(道路、公園等)の区域又は、市街地開発事業(土地区画整理事業、市街地再開発事業等)の施行区域内において建築物を建築しようとする場合は、都市計画法第53条に基づき許可を受ける必要があります。許可条件は都市計画法第54条に規定されている場合で、許可までの期間は概ね2週間です。

    <都市計画法第54条第3号>

      当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。

      イ 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。

      ロ 主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨

       造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

    取下げ書

    • 取下げ書

      許可書交付後に計画の変更が生じた場合は、許可の取下げが必要です。

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