都市計画法第53条許可申請
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都市計画決定された施設(道路、公園等)の区域又は、市街地開発事業(土地区画整理事業、市街地再開発事業等)の施行区域内において建築物を建築しようとする場合は、都市計画法第53条に基づき許可を受ける必要があります。許可条件は都市計画法第54条に規定されている場合で、許可までの期間は概ね2週間です。
<都市計画法第54条第3号>
当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。
イ 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
ロ 主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨
造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
都市計画法第53条許可申請書等
取下げ書
- 取下げ書
許可書交付後に計画の変更が生じた場合は、許可の取下げが必要です。