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    国土利用計画法に基づく土地売買等に関する事後届出

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    • ページ番号  30311

    制度の概要

     国土利用計画法では、適正かつ合理的な土地利用を確保するため、土地取引に関する規制制度を設けています。法律に規定する要件に該当する土地の売買契約等を行った場合は、契約締結日を含めて2週間以内に市に届出が必要です。

     国土利用計画法施行規則の一部を改正する省令(令和8年国土交通省第5号)が令和8年2月2日に公布され、同年4月1日から施行されます。令和8年4月1日以降に届出する土地売買等届出書は、新様式をご使用ください。

     なお、契約日が令和8年3月31日以前でも、届出日が令和8年4月1日以降であれば、新様式での提出が必要となります。

    届出が必要な場合

     法律で定められた面積以上の土地を売買等した場合は、原則として届出が必要になります。

    事後届出が必要な土地の面積
    区分法定面積
     市街化区域内の土地 2,000平方メートル以上      

     市街化区域を除く都市計画区域(市街化調整区域)の土地

     5,000平方メートル以上   
     都市計画区域外の土地 10,000平方メートル以上   

     ただし、契約上の面積が法定面積に達していない場合でも、利用目的に係る「一団の土地」が法定面積以上となる場合も届出が必要となります。

     また、法定面積以上の土地取引であっても、取引形態や契約主体等の条件によっては、届出義務が発生しない場合もあります。

     届出が必要な場合、不要な場合については、次の「届出の要否の判断基準」の資料を参考にしてください。


    届出の手続き

     基準を満たす土地の売買等を行った場合、契約締結日を含めて2週間以内に届出が必要です。

     ※ 届出期限日が休日の場合は翌開庁日が期限日となります

    届出期限は契約日を含めて2週間以内です

      届出書は、契約ごとに様式へ必要事項を記入し、添付書類を含めて3部(正本1部、副本2部)を市役所都市計画課の窓口にご提出ください。1部はその場で確認、受付し、返却します。

    必要となる添付書類

    1. 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の図面(広域の地形図等)
    2. 土地及びその周辺の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(住宅地図等)
    3. 土地の形状を明らかにした図面(公図の写し等)
    4. 土地売買等の契約書の写し又はこれに代わる書類

    その他必要に応じて添付する書類

    1. 委任状(届出者の代理人が届出を行う場合)
    2. 共有者名簿(届け出る土地が共有されている場合)
    3. 実測図(実測面積が判明している場合)

    届出に関するお問い合わせ先

     大垣市役所都市計画部都市計画課(0584-47-8694)

    勧告等について

     届出を受けた後、市で届出書の審査を行いますが、土地利用目的が公表されている土地利用計画に適合しない等、目的に著しい支障があると判断された場合は、市から利用目的を変更するよう勧告等を行うことがあります。

     ※ 届出日から3週間以内に連絡が無ければ、勧告等は行われません。

    届出書の様式等ダウンロード

     新様式は、入力フォーム付きExcel版、直接入力用Excel版、手書記入用PDF版の3種類あります。

    【新様式】届出書様式(令和8年4月1日以降)

    委任状等様式

    • 委任状様式

      届出内容に関して、代理者に委任する場合に添付してください

    • 土地の共有者名簿様式

      届け出る土地が共有されている場合は、共有者とその持分を記入の上、届出書に添付してください

    • 土地に関する事項様式

      届け出る土地の筆数が多く、届出書に記載しきれない場合に使用してください




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