国土利用計画法に基づく土地売買等に関する事後届出
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国土利用計画法の事後届出について
制度の概要
国土利用計画法では、適正かつ合理的な土地利用を確保するため、土地取引に関する規制制度を設けています。法律に規定する要件に該当する土地の売買契約等を行った場合は、契約締結日を含めて2週間以内に市に届出が必要です。
※平成28年4月1日より、大垣市では県から権限移譲を受け、市で届出の受付・審査を行うこととなりました。この権限移譲により、届出に必要となる部数が4部から3部に変更されました。
届出が必要な場合
法律で定められた面積以上の土地を売買等した場合は、原則として届出が必要になります。
区 分 | 法定面積 |
---|---|
市街化区域内の土地 | 2,000平方メートル以上 |
市街化区域を除く都市計画区域の土地 (市街化調整区域) | 5,000平方メートル以上 |
都市計画区域外の土地 | 10,000平方メートル以上 |
ただし、契約上の面積が法定面積に達していない場合でも、利用目的に係る「一団の土地」が法定面積以上となる場合も届出が必要となります。
また反対に、法定面積以上の土地取引であっても、取引形態や契約主体等の条件によっては、届出義務が発生しない場合もあります。
届出が必要な場合、不要な場合についてはこちらの資料を参考にしてください。
届出の要否の判断基準
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届出の手続き
基準を満たす土地の売買等を行った場合、契約締結日を含めて2週間以内に届出が必要です。
※届出期限日が休日の場合は翌開庁日が期限日となります
届出書については、契約ごとに様式に必要事項を記入し、添付書類を含めて3部(正本1部、副本2部)を市役所都市計画課の窓口にご提出ください。1部はその場で確認、受付し、返却します。
<必要となる添付書類>
1 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の図面(広域の地形図等)
2 土地及びその周辺の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(住宅地図等)
3 土地の形状を明らかにした図面(公図の写し等)
4 土地売買等の契約書の写し又はこれに代わる書類
<その他必要に応じて添付する書類>
1 委任状(届出者の代理人が届出を行う場合)
2 共有者名簿(届け出る土地が共有されている場合)
3 実測図(実測面積が判明している場合)
届出に関するお問い合わせ先
大垣市役所都市計画部都市計画課
電話番号:0584-47-8694(直通)
勧告等について
届出を受けた後、市で届出書の審査を行いますが、土地利用目的が公表されている土地利用計画に適合しない等、目的に著しい支障があると判断された場合は、市から利用目的を変更するよう勧告等を行うことがあります。
※届出日から3週間以内に連絡が無ければ、勧告等は行われません。
届出書の様式等ダウンロード
こちらから届出書の様式などのダウンロードができます。
届出書の記入にあたっては、記入例(PDFファイル)を参考にしながら記入してください。
委任状等様式
- 委任状様式
届出内容に関して、代理者に委任する場合に添付してください
- 土地の共有者名簿様式
届け出る土地が共有されている場合は、共有者とその持分を記入の上、届出書に添付してください
- 土地に関する事項様式
届け出る土地の筆数が多く、届出書に記載しきれない場合に使用してください