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    屋外広告物の規制概要図をご利用ください

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    • ページ番号  20778

    大垣市屋外広告物規制概要図

     大垣市における屋外広告物の規制地域を紹介する概要図を、公益財団法人岐阜県建設研究センターが運用する「県域統合型GISシステム」を利用して、公開しています。新たに屋外広告物を設置する際などの規制地域の確認用としてご活用ください。

     なお、屋外広告物の規制地域には、

    • 禁止地域
    • 許可地域
       (1)道路および鉄道で知事が指定する区域(用途地域内)
       (2)道路および鉄道で知事が指定する区域(用途地域外)
       (3)その他の区域

     があり、地域によって許可の基準が異なります。地域ごとの規制内容は、許可の基準(個別基準)をご覧ください。 

    屋外広告物規制概要図
    屋外広告物規制概要図(別ウインドウで開く)

    <ご利用上の注意事項>
     屋外広告物規制概要図は、地図の制度上およびデータの作成上の誤差を含んでいるため、規制地域等の境界について詳細を示すものではありません。
     詳細な規制地域等の確認については、都市計画課までお問い合わせください。

    東海環状自動車道の開通に伴う規制区域の変更について

     令和元年12月14日に、東海環状自動車道(大垣西IC~大野神戸IC)が開通したことにより、屋外広告物の規制区域が一部変更となりました。それに伴い、屋外広告物の許可基準も変更されておりますので、ご注意ください。

     1.対象区域

       高速道路の両側500m未満の区域を禁止区域に指定。

       ただし、都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域の設定がある区域を除く。

     2.許可基準の変更

       対象区域は禁止区域の許可基準へ変更となりました。

       禁止区域の基準の詳細は、「許可の基準(個別基準)」(下記添付ファイル)をご参照ください。

    屋外広告物の許可基準

    1. 共通基準
      (1)都市美観または自然景観に調和し、周囲の環境を損なわないものであること。
      (2)汚染し、変色し、または塗料等のはく離したものでないこと。
      (3)広告を表示しない裏面、側面および脚部の露出部分は、加工、塗装その他の装飾をしたものであること。
      (4)蛍光塗料は、使用しないものであること。
      (5)電飾設備を有するものにあっては、点滅速度は緩やかなものであって、昼間においても美観風致を損なわないものであること。
      (6)色彩は、美観風致の維持および公衆に対する危害防止に十分配慮したものであること。
      (7)容易に腐朽し、または破損しない構造であること。
    2. 個別基準
      ・屋外広告物は、その種類や場所に応じて、表示面積、高さなどの制約があります。
      ・具体的な個別基準は、岐阜県屋外広告物条例早わかりより一部抜粋しました「許可の基準(個別基準)」(下記添付ファイル)をご覧ください。

    許可の基準(個別基準)

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    ※屋外広告物について詳しくは 「ご存じですか? 屋外広告物のルール」 をご覧ください。

     

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