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公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出及び申出

  • [2023年3月30日]
  • ページ番号 13595

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出及び申出

◎公有地の拡大の推進に関する法律について

 この法律は、都市計画区域内等の土地について先買い制度を活用することにより、公有地の計画的な拡大の推進を図り、もって地域の秩序ある整備と公共の福祉を増進しようとするものです。

 この法律による先買い制度は、都市計画区域内等において一定の土地の売買が行われる場合に、土地所有者に届出義務と一定期間の譲渡制限期間を課して、地方公共団体等にその情報を提供させ、民間取引に優先して公共用途のため土地の取引機会を確保することを意図したものです。

 

◎有償譲渡の届出(法第4条)について

○次に掲げる土地の所有者が当該土地を有償で譲り渡そうとする場合は契約を締結する前に届出が必要となります

1. 都市計画施設の区域内に所在する200平方メートル以上の土地

2. 都市計画区域内に所在する次に掲げる200平方メートル以上の土地

 (1) 道路法により道路の区域として決定された区域内に所在する土地

 (2) 都市公園法により都市公園を設置すべき区域として決定された区域内に所在する土地

 (3) 河川法により河川予定地として指定された土地

 (4) (1)から(3)までに掲げる土地に準ずる土地として政令で定める土地

3. 市街化区域内に所在する5,000平方メートル以上の土地

○届出には次の書類が必要になります

1. 土地有償譲渡届出書

  都市計画課の窓口にあります。また、下記よりダウンロードしてご利用ください。

土地有償譲渡届出書

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

     ※届出者が法人の場合は、商業登記簿謄本(写しも可)を添付してください

2. 位置がわかる図面

  概ね縮尺2,500分の1程度の図面で方位、縮尺が入っているもの

3. 周辺の状況がわかる図面

  概ね縮尺500分の1程度の図面で、土地の形状がわかるもの (住宅地図等)

4. 土地の形状を明らかにした図面(公図等)※写しも可

5. 登記事項証明書 ※写しも可

6. 実測で譲渡を行う場合は実測図

7. 建築物がある場合は、平面図など建物の位置がわかる図面

○提出先など

・ 上記の書類を市都市計画課に1部提出してください。

・ 届出をされた方には3週間以内に地方公共団体等による買取希望の有無の通知が 届きます。

・ 届出をしてから通知があるまでは土地の譲渡を行うことはできません。

○地方公共団体等が買取を希望する場合は協議を行います

・ 協議が成立しなかった場合は、第三者(届出に記載された譲渡の相手)に譲渡することができます。

・ 協議が成立し、土地を県や市等へ売却した場合、租税特別措置法によりその譲渡所得金額から、1,500万円までの特別控除が受けられます。

 

◎土地の買取希望申出(法第5条)について

○次に掲げる土地の所有者が当該土地を地方公共団体による買取を希望する場合は申出をすることができます

1. 都市計画施設等の区域内に所在する土地、その他都市計画区域内に所在する土地で、面積が100平方メートル以上のもの。

○申出には次の書類が必要になります

1. 土地買取希望申出書

 都市計画課の窓口にあります。また、下記よりダウンロードしてご利用ください。

土地買取希望申出書

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

 ※申出者が法人の場合は、商業登記簿謄本(写しも可)を添付してください

2. 位置がわかる図面

  概ね縮尺2,500分の1程度の図面で方位、縮尺が入っているもの

3. 周辺の状況がわかる図面

  概ね縮尺500分の1程度の図面で、土地の形状がわかるもの (住宅地図等)

4. 実測で買取を希望する場合は実測図

5. その他任意で、登記事項証明書、字絵図等を提出していただく場合があります。

○提出先など

・ 上記の書類を市都市計画課に1部提出してください。

・ 申出をされた方には3週間以内に地方公共団体等による買取希望の有無の通知が届きます。

○地方公共団体等が買取を希望する場合は協議を行います

・ 協議が成立し、土地を県や市等へ売却した場合、租税特別措置法によりその譲渡所得金額から、1,500万円までの特別控除が受けられます。

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