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所得税及び個人住民税の特例措置(低未利用土地等の譲渡による100万円控除)に係る確認書の交付について

  • [2023年4月17日]
  • ページ番号 51361

所得税及び個人住民税の特例措置(低未利用土地等の譲渡による100万円控除)に係る確認書の交付について

 令和5年度税制改正により、低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するための特別措置として、個人が、当該土地等を一定の要件を満たす譲渡をした場合に、譲渡者の長期譲渡所得から100万円を控除する制度の適用期限が3年延長されました。

 この特別措置を利用するために必要な書類のうち、「低未利用土地等確認書」を、大垣市都市計画課にて交付しますので、お知らせします。

 なお、本市から確認書の交付を受けた場合でも、本特例の適用を確約するものではありません。本特例の適用の可否等については、管轄の税務署へお問い合わせください。

 また、制度の詳細については、国土交通省のホームページをご確認ください。

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk5_000074.html  (国土交通省のホームページへのリンク)

制度概要

 譲渡者が令和2年7月1日から令和7年12月31日までに、低未利用土地等を一定の要件を満たす譲渡をした場合に、譲渡者の長期譲渡所得から100万円を控除するものです。

※低未利用土地等…低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比べて 著しく劣っていると認められる土地)又は当該低未利用土地の上に存する権利のこと。

適用期間の要件

本特例措置は、令和2年7月1日から令和7年12月31日までに譲渡することが必要です。

適用対象となる譲渡の要件

特例の対象となる譲渡は、以下の要件を全て満たすことが必要です。

ア 譲渡者が個人であること。

イ 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地等であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市区町村の確認がされたものの譲渡であること。

ウ 譲渡の年の1月1日において、所有期間が5年を超えていること。

エ 譲渡者がその年中に譲渡した低未利用土地等の全部又は一部が租税特別措置法に規定する特例措置(※1)の適用を受けていないこと。

オ 譲渡者と特別の関係がある者(※2)への譲渡ではないこと。

カ 低未利用土地等とその上にある資産の譲渡価額の合計が市街化区域では800万円以下、市街化調整区域では500万円以下であること。

キ 低未利用土地等の譲渡について、所得税法及び租税特別措置法の規定する特例措置(※3)の適用を受けないこと。

ク 低未利用土地等と一筆であった土地から前年又は前々年に分筆された土地等が、本特例措置の適用を受けていないこと。


(※1)

・租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8の規定

(※2)

・譲渡者の配偶者及び直系血族、譲渡者の親族で生計を一にしてる者 等

(※3)

・所得税法第58条又は租税特別措置法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までの規定

「低未利用土地等確認書」の交付を受けるために必要な書類

「低未利用土地等確認書」の交付を希望される場合は、次の書類を都市計画課へ提出してください。

(1) 低未利用土地等確認申請書(様式1-1)

(2) 売買契約書の写し

(3) 低未利用土地等であることを確認する書類(以下のいずれか)

ア 宅地建物取引業者が、現状更地・空き地・空き店舗である旨を表示した広告

イ 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類

ウ その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(様式1-2等)

  ※申請土地が農地であり、書類の提出が困難な場合は、ご相談ください。

    なお、申請土地が既に譲渡済み等で、現況を確認することが困難な場合は、

    譲渡前の現況がわかる写真の添付を求める場合があります。

(4)譲渡後の利用について確認する書類(以下のいずれか)

ア 様式2-1 【宅地建物取引業者の仲介による譲渡の場合】  

イ 様式2-2 【相対取引による譲渡の場合】

ウ 様式3   【様式2-1及び2-2を提出できない場合に限り認めます】

(5) 申請のあった土地等の登記事項証明書 

「低未利用土地等確認書」の交付にあたって

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