身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付
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窓口 障がい福祉課 障がい福祉グループ
身体障害者手帳
視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体不自由、心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸・肝臓・免疫機能に障がいのある方に交付されます。
手帳の等級は、障がいの程度により1級から6級までの区分があります。
申請される方は、次の持ち物を持って、障がい福祉課へお越しください。
手続き | 持ち物 | |
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新規交付 | ・指定医師診断書(最初に障がい福祉課へ取りに来ていただき、指定医に記入していただきます) ・個人番号、身元確認に必要な書類(*)(別ウインドウで開く) | |
再交付 | 再判定 障がいの程度変更 障がいの追加 | ・指定医師診断書 ・個人番号、身元確認に必要な書類(*)(別ウインドウで開く) |
紛失・破損 | ・写真 ・個人番号、身元確認に必要な書類(*)(別ウインドウで開く) |
※写真は、タテ4cm×ヨコ3cm、脱帽、上半身が写ったもの、1年以内に撮影したもの。
※交付までには、申請から1か月ほどかかります。
療育手帳
知的機能の障がいが発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの援助を必要とする状態にある方に交付されます。
18歳未満の方は西濃子ども相談センター、18歳以上の方は岐阜県知的障害者更生相談所の判定によります。
手帳の等級は、障がいの程度によりA1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の区分があります。
申請される方は、次の持ち物を持って、障がい福祉課へお越しください。申請時に各判定機関への判定予約を行います。
手続き | 持ち物 |
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新規交付 | ・写真 |
更新 (再判定時期・障がいの程度変更) | ・写真 ・個人番号、身元確認に必要な書類(*)(別ウインドウで開く) |
再交付 (紛失・破損) | ・写真 |
※写真は、タテ4cm×ヨコ3cm、脱帽、上半身が写ったもの、1年以内に撮影したもの。
※交付までには、判定から1か月ほどかかります。
精神障害者保健福祉手帳
精神疾患により長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方に交付されます。
対象は、統合失調症、そううつ病、非定型精神病、てんかん、中毒性精神病、器質性精神病及びその他の精神疾患、広汎性発達障害をはじめとする心理的発達の障がいです。
知的障がいのみの場合は療育手帳の対象となります。
手帳の等級は、障がいの程度により1級から3級までの区分があります。
申請される方は、次の持ち物を持って、障がい福祉課へお越しください。
手続き | 持ち物 |
新規交付・更新 A 診断書による申請 | (1)障害者手帳交付申請書 (障がい福祉課の窓口にあります) (2)医師の診断書(精神障害者保健福祉手帳用) ※初診日から6か月以上経過したもので、かつ記載日から3か月以内のもの (3)写真(縦4cm×横3cm、脱帽、上半身、1年以内に撮影したもの) (4)個人番号及び身元を確認できるもの 個人番号カード・通知カード + 身元確認書類(運転免許証、パスポート等)(*)(別ウインドウで開く) (5)現在の手帳(更新申請の場合) |
新規交付・更新 B 年金証書等による申請 | (1)障害者手帳交付申請書 (障がい福祉課の窓口にあります) (2)精神障害を支給事由とする障害年金又は特別障害給付金を現に受給していることを証する年金証書等の写し (3)同意書(要 押印) (障がい福祉課の窓口にあります) (4)写真(縦4cm×横3cm、脱帽、上半身、1年以内に撮影したもの) (5)個人番号及び身元を確認できるもの 個人番号カード、通知カード + 身元確認書類(運転免許証、パスポート等)(*)(別ウインドウで開く) (6)現在の手帳(更新申請の場合) |
再交付(紛失・破損) | (1)写真(縦4cm×横3cm、脱帽、上半身、1年以内に撮影したもの) (2)現在の手帳(紛失の場合は不要) |
※有効期間は2年間です。更新される場合は手続きが必要です。(更新申請は、有効期限の3か月前からできます。)
※申請から手帳交付までには、通常、約2~3か月要します。