大垣市障害者福祉年金の制度改正について
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障害者福祉年金の改正について
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持している人で、一定の要件を満たす人に対し、障害者福祉年金を支給しています。
令和元年度より、制度改正により支給対象が市民税非課税世帯の人のみになりました。つきましては、課税世帯に属される方へは支給されませんのでご理解いただきますようお願いいたします。また、毎年7月に課税情報の再判定を行い、市民税非課税世帯になった方には、7月分から翌年6月分の1年分をを9月末と3月末に分けて、申請していただいた口座にお振り込みします。
詳しい金額や制度概要については、障害者福祉年金のページをご覧ください。