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指定特定・指定障害児相談支援事業者 指定等に関する手続き

  • [2024年4月11日]
  • ページ番号 58052

 障害者総合支援法及び児童福祉法による指定特定相談支援事業及び指定障害児相談支援事業については、市が指定等を行います。

指定等の手続きについて

指定基準

新規の申請

 事業を開始する場合は、申請書類一式を市に提出してください。市から送付される指定通知書に記載された指定年月日から事業を開始することができます。

流 れ

  1. 申請書類等の提出
  2. 書類の審査(書類の訂正・変更・追加を依頼する場合があります)
  3. 事業所の指定
  4. 指定通知書を事業所へ送付
  5. 事業の開始(有効期間は指定年月日から6年間です) 

 ※ 指定年月日の1年以内に実地指導を行います。

申請書類

 次のファイルの「新規(更新)申請書類一覧表兼チェックシート」に記載の書類を提出してください。

 指定特定相談支援事業・指定障害児相談支援事業の両事業を行う場合は、事業ごとに書類を提出する必要があります。

更新の申請

 有効期限後も事業を継続する場合は、更新の申請が必要です。有効期限終了日の1か月前までに申請書類を市に提出してください。

流 れ

  1. 申請書類の提出
  2. 書類の審査(書類の訂正・変更・追加を依頼する場合があります)
  3. 市から事業所へ指定通知書を送付
  4. 事業の継続(有効期間は更新された指定年月日から6年間です)

申請書類

 新規申請で提出する書類と同様


変更の届出

 指定有効期間中に厚生労働省令等で定める事項に変更があった場合は、変更の届出が必要です。変更した日から10日以内に変更の届出に係る書類を市に提出してください。

変更事由

厚生労働省令等で定める変更事由
(1)事業所の名称
(2)事業所の所在地
(3)申請者(法人等)の名称
(4)申請者(法人等)の主たる事業所の所在地
(5)代表者の氏名・住所
(6)定款・寄付行為等及びその登記簿の謄本又は条例等
(7)事業所の平面図・設備の概要
(8)事業所の管理者の氏名・生年月日・住所・経歴
(9)相談支援専門員の氏名・生年月日・住所・経歴
(10)運営規定

届出書類

 次のファイル「変更届出書類一覧表兼チェックシート」に記載の書類を提出してください。

指定特定相談支援事業・指定障害児相談支援事業の両事業を行っている場合は、事業ごとに書類を提出する必要があります。

休止・廃止・再開の届出

 事業を休止・廃止する際は休止日・廃止日の1か月前までに、再開をする際は再開の日から10日以内に市に届出をしてください。指定特定相談支援事業・指定障害児相談支援事業の両事業を行っている場合は、事業ごとに書類を提出する必要があります。

 なお、事業を休止・廃止する場合は休止・廃止日前までに利用者に対する措置(他事業所への引継ぎ、利用者や関係者への連絡等)を完了してください。

届出書類

 廃止・休止・再開届出書(様式第3号)

 ※ 廃止・休止をする場合はサービス継続を希望する利用者への措置状況一覧表(参考様式12)を提出してください

 ※ 再開をする場合、添付書類は不要です


各種加算体制の届出

 一部の加算体制については、市に届出が必要なため、届出書類を市へ提出してください。加算等は、届出が毎月15日以前になされた場合は届出月の翌月から、届出が毎月16日以降になされた場合は届出月の翌々月から算定をします。

届出が必要な加算等

種 類
(1)相談支援機能強化型体制
(2)行動障害支援体制加算
(3)要医療児者支援体制加算
(4)精神障害者支援体制加算
(5)ピアサポート体制加算
(6)主任相談支援専門員配置加算

届出書類

 次のファイル「体制加算関係書類一覧表兼チェックシート」に記載の書類を提出してください。

指定特定相談支援事業・指定障害児相談支援事業の両事業を行っている場合は、事業ごとに書類を提出する必要があります。

お問い合わせ

大垣市健康福祉部障がい福祉課[1階]

電話でのお問い合わせはこちら

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