特別児童扶養手当
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特別児童扶養手当とは
知的、精神または身体に障がいを有する20歳未満の児童の健全育成と福祉の増進を図ることを目的とした手当です。

受給者
知的、精神または身体に中程度以上の障がいのある児童(20歳未満)を養育している父母等
※ただし、次の場合は、受給できません。
・手当を受けようとする人または児童が日本国内に住んでいないとき
・児童が障がいを理由とする公的年金を受けているとき
・児童が児童福祉施設等に入所しているとき

手当額
区分 | 令和7年4月分~ |
---|---|
1級(重度) | 56,800円 |
2級(中度) | 37,830円 |

手続き
手当を申請する場合は、次の書類を持参し、子育て支援課で手続きしてください。
・請求者及び対象児童の戸籍謄本
・所定の認定診断書(診断書は省略できる場合もあります)
・対象児童の療育手帳、身体障害者手帳(持っている方のみ)
・印鑑(認印も可。スタンプ印は除く)
・通帳(請求者名義のもの)
・申請者、配偶者、対象児童、扶養義務者の個人番号がわかるもの(個人番号カード、通知カード、番号付の住民票)
・本人確認書類(個人番号カードがある場合は不要)
※その他の書類が必要な場合がありますので、詳しくは窓口でお尋ねください。

支払
認定請求をした日の属する月の翌月分から支払われます。
支払対象月 | 支払日 |
---|---|
12月・1月・2月・3月分 | 4月11日 |
4月・5月・6月・7月分 | 8月11日 |
8月・9月・10月・11月分 | 12月11日 |
※支払日が金融機関の休業日の場合は、その前の営業日となります。

所得制限
受給者または、生計同一の配偶者・扶養義務者の前年の所得が制限額を越えている場合は、その年の8月分から翌年7月分まで手当は支給されません。
扶養親族・配偶者数 | 受給者本人 | 配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人目以降加算額 | 1人につき380,000円 | 1人につき213,000円 |
扶養親族等の中に下記の者がいる場合は、上表の限度額に次の額を加算した額が限度額となります。
・本人の場合
老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき100,000円
特定扶養親族1人につき250,000円
・扶養義務者及び配偶者の場合
老人扶養親族(当該老人扶養親族のほかに扶養親族がいないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族)1人につき60,000円

その他の手続き

所得状況調査
毎年8月に所得状況調査を行います。

有期再認定請求
認定には、障がいの種類や程度により、1年から2年程度の有期期限が設けられています。
有期期限のある場合、有期再認定請求をしなければ、期限の翌月分以降の手当が受けられません。

届出が必要な場合
次の場合、手当を受給することができませんので、お早めに届け出てください。
届出が遅れたことにより手当が支給された場合は、手当を返還していただきます。
・支給対象児童が施設に入所したとき
・支給対象児童が死亡したとき
・手当を受けている人が支給対象児童を養育しなくなったとき
・支給対象児童が障がいを理由とする公的年金を受給できるようになったとき
・手当を受けている人が死亡したとき
・日本国内に住所がなくなったとき
また、次のような場合も、市役所に届け出てください。
・支給対象児童の障がいの状況が変化したとき
・氏名や住所を変更したとき
・支給対象児童と別居したとき
・主な養育者がかわったとき
・所得の変更があったとき

申請先
子育て支援課 児童福祉グループ
電話 0584-47-7092(直通)
※各サービスセンター、上石津・墨俣地域事務所では手続きができません。
※認定や支払は、岐阜県の事務です。