ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

このページを一時保存する

あしあと

    令和6年10月分(12月支給)からの児童手当制度改正について

    • []
    • ページ番号  65573

    お知らせ

    制度改正に伴う決定通知の送付および支給について

     児童手当制度改正に伴い、新たに受給者となった方や手当の額が変更になった方につきましては、令和6年12月2日(月)に認定通知書もしくは額改定通知書を発送いたします。通知書が届いた方は、令和6年12月10日(火)が最初の支給日となります。

    ※ 以下の方には通知書が届きません。

    • 改正後も手当額に変更がない方。
    • 申請書類に不備等があり認定保留となっている方。
    • 令和6年11月1日以降に申請した方。→申請書の審査完了後、順次支給いたします。なお、支払日前に通知書を順次発送いたします。


    制度改正の概要

     「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第47号)により、令和6年10月分(令和6年12月10日支給)から、支給対象児童等が次のとおり変更となります。

    • 支給対象児童を高校生年代まで延長
    • 所得制限の撤廃
    • 第3子以降の支給額の増額
    • 第3子以降のカウント方法の変更
    • 支給回数を変更
    • 支払通知書の廃止
    児童手当制度改正の比較表
      改正前(令和6年9月分まで)改正後 (令和6年10月分以降)
    支給対象中学校修了までの児童を
    養育している市内在住の方
    高校生年代までの児童を
    養育している市内在住の方
    所得制限ありなし 
    手当月額・3歳未満:一律 15,000円
    ・3歳〜小学校修了まで
     第1子、第2子:10,000円
     第3子以降:15,000円
    ・中学生:一律 10,000円
    ・所得制限限度額以上、
     所得上限限度額未満:5,000円
    ・3歳未満
     第1子、第2子: 15,000円
     第3子以降: 30,000円
    ・3歳〜高校生年代まで
     第1子、第2子:10,000円
     第3子以降:30,000円 
    第3子カウントに用いる児童18歳到達後の最初の年度末まで
     22歳到達後の最初の年度末まで
    支給回数年3回(2月・6月・10月) 年6回(偶数月)
    支払通知年1回支払通知書を送付廃止

    主な改正内容の詳細

    1 支給対象児童を高校生年代まで延長

     児童手当の支給対象となる子の年齢が、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)となります。

    2 所得制限の撤廃

     主たる生計維持者の所得の額にかかわらず、児童手当が支給されます。なお、父母がともにお子さんを養育されている場合は、父母のうちいずれか、そのお子さんの生計を維持する程度の高い方に児童手当が支給されます。

    ※ 制度改正後所得制限は撤廃されますが、所得の審査は引き続き行います。 

    3 第3子以降の支給額の増額、第3子以降のカウント方法の変更

     第3子以降の18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)の子は、月額3万円の支給となります。

     第3子加算のカウント方法については、現在の18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)を第1子とする扱いを見直し、22歳に達する日以後の最初の3月31日まで(大学生年代まで)の子について、児童手当の受給者が生活費等を経済的に負担している場合は第1子とするカウント方法に変更となります。

    ※ 大学生年代の子の生計を監護相当・維持している場合は、「監護相当・生計費負担についての確認書」の提出が必要です。

    ※ 監護相当・維持している場合とは、別居であっても、児童の親等(児童手当受給者)に「経済的負担」がある場合です。(経済的負担とは、当該児童の学費や家賃・食費相当の負担の少なくとも一部を親等が負っている状況です。仕送り等も含みます。)

    4 支給回数を年3回から年6回(偶数月)に変更

     児童手当の支払い月が4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回となります。

     現行制度では4ヶ月分の手当を年3回支給していましたが、制度改正後は2ヶ月分の手当が隔月(偶数月)に支給されます。制度改正後の最初の支給日は、令和6年12月10日(火曜日)(令和6年10・11月分)を予定しています。

    ※ 令和6年10月10日(木曜日)(令和6年6・7・8・9月分)に支給される児童手当については、制度改正前の支給額を支給します。

    5 年間支払通知書の廃止

     毎年10月に送付していた年間支払通知書は、送付しません。

    制度改正に伴う申請について

    1 申請が必要な方

     次に該当する方は、申請が必要です。手続きが必要と思われる方には市から8月下旬に申請書類を送付しますので、同封の返信用封筒にてご提出ください。(大垣市の住民登録及び令和6年6月児童手当定期支払情報に基づき送付しております。対象となる方で申請書が届かない場合は、お問い合わせください。)

    (1) 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代(平成18年4月2日~平成21年4月1日生)の児童を養育している方

    • 児童手当 新規認定請求書
    • 監護相当・生計費の負担についての確認書(大学生年代(平成14年4月2日~平成18年4月1日生)の子を含んで、3人以上の子を養育している場合に、大学生年代の子について記入)
    • 別居監護申立書(支給対象児童のうち住民票が受給者と別である場合、その児童分について記入)
    • 本人確認書類等 ※下記2


    (2) 所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方

    • 児童手当 新規認定請求書
    • 監護相当・生計費の負担についての確認書(大学生年代(平成14年4月2日~平成18年4月1日生)の子を含んで、3人以上の子を養育している場合に、大学生年代の子について記入)
    • 別居監護申立書(支給対象児童のうち住民票が受給者と別である場合、その児童分について記入)
    • 3歳未満の子がおり、日本郵政共済組合、地方公務員等共済に加入している方は、健康保険証のコピー
    • 本人確認書類等 ※下記2


    (3) 児童手当・特例給付を受給している方のうち、大学生年代(平成14年4月2日~平成18年4月1日生)の子を含んで、3人以上の子を養育している方

    • 監護相当・生計費の負担についての確認書(大学生年代(平成14年4月2日~平成18年4月1日生)の子を含んで、3人以上の子を養育している場合に、大学生年代の子について記入)
    • 本人確認書類 ※下記2


    2 本人確認書類等について

     郵送申請に当たり、上記書類のほか本人確認書類等の添付が必要です。

    (1) 請求者(受給者)の本人確認書類の写し

     ア 日本人の方・・・aまたはb

      a 顔写真付きの本人確認書類 1種類

       (例:マイナンバーカード、運転免許証、旅券 等の写し)

      b 顔写真なしの本人確認書類 2種類

       (例:健康保険証、年金手帳、介護保険証 等の写し)


      イ 外国籍の方・・・在留カードの写し


    (2) 請求書等に記載した子どもが外国籍の方

     子どもの在留カードの写し


    (3) 新規認定請求書を提出する方

     請求者名義の通帳またはキャッシュカードの写し


    3 申請が不要な方

     次に該当する方は、原則申請不要です。

    (1) 所得制限超により、特例給付を受給している方(「1 申請が必要な方」に該当する場合を除く)

     令和6年10月分からは、申請不要で児童手当区分になります。


    (2) 児童手当・特例給付を受給している方のうち、高校生年代(平成18年4月2日~平成21年4月1日生)の児童を養育している方

     令和6年10月分から申請不要で高校生年代を支給対象児童として認定します。

     ただし、大垣市で一度も児童手当の支給を受けていない高校生年代の児童を養育している場合は、申請が必要ですのでお問い合わせください。


    (3) 児童手当を受給している方のうち、制度改正後も支給額が変わらない方

     令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、改めての申請は不要です。

    申請期限

     制度改正後の初回支給日である令和6年12月10日(火)に支給可能な申請については令和6年10月31日(木)に締め切りましたが、引き続き申請は受付しております。以下の申請期限日までに不備なく申請いただいた場合、順次支給いたします。

    申請期限 令和7年3月31日(月) 必着

    ※ 申請期限日までに申請があった場合は、支給月は遅れますが、令和6年10月分から遡及して順次支給します。申請期限日を過ぎた場合は、令和6年10月分に遡及しての手当の支給はできません。原則、申請の翌月分からの支給となります。


    申請方法

    郵送又は子育て支援課窓口にて申請してください。(各サービスセンター・地域事務所では申請できません。)

    大垣市子育て支援課 児童福祉グループ

    住所:〒503-8601 大垣市丸の内2−29

    受付時間:午前8時30分〜午後5時15分(土日、祝日を除く)

    その他

    • 公務員の方は勤務先にお問い合わせください。
    • 大垣市外に住民登録がある父母等で、大垣市内に住民登録のある高校生年代(平成18年4月2日~平成21年4月1日生)の児童を養育している方は、児童を養育している父母等の住民登録がある市区町村で申請をしていただく必要があります。住民登録地にお尋ねください。

    よくあるご質問

    Q.所得制限が撤廃されたが、受給者は父母どちらでも良いか?

    A.家庭において「生計を維持する程度の高いもの」が受給者となります。父母のうち、「生計を維持する程度の高い者」とは、一般的には、家計の主宰者(家計の中でより中心的な役割を果たしている者)として、社会通念上、妥当と認められる方になります。したがって、まず父母の間の所得の状況を比較し、原則として所得の高い方が「生計を維持する程度の高い者」に該当することになりますので、自由に選択できるものではありません。ただし、住民票上の世帯主や、社会保険や税法上の扶養の状況等を踏まえ、「生計を維持する程度の高い者」を判断することがあります。

    Q.高校生年代の児童が就職している場合や、父母と別居している場合、児童自身に相当程度の所得がある場合も、児童手当の対象となるか?

    A.児童に就労収入(自ら生計を維持するに足りる所得を得ているような場合を含む。)があったり、父母等と別居している場合であっても、父母等が当該児童を監護し、かつ、生計を同じくしている場合には、支給対象児童となります。

    ※ 児童が父母等と別居している場合は、定期的な面会・連絡をしており、監護の実態が認められる場合等には、別居監護として認定します。

    Q.大垣市外に転出を予定しているが、請求書の提出は必要であるか?

    A.令和6年9月末日までに大垣市から転出する方(転出予定)につきましては、本市での受給ができませんので、転出先の市区町村で請求いただく必要があります。詳しくは転出先の市区町村へお尋ねください。

    Q.「生計費の負担をしていること」の解釈について、別居している場合の仕送りは、金銭ではなく食料品、生活必需品などを仕送りしている場合も生計費の負担をしていると解してよいか?

    A.大学生年代の子が別居している場合の仕送りについて、その内容が、金銭でなく食料品や生活必需品などの場合であっても、その仕送りの内容が、子の日常生活の全部または一部を営むために必要で、かつ、その仕送りを欠くと通常の生活水準を維持することができないと考えられるような場合には、「生活費の負担をしていること」に該当するものとします。

    お問い合わせ

    大垣市こども未来部子育て支援課[1階]

    電話でのお問い合わせはこちら

    お問い合わせフォーム