公園みどり課の仕事
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- ページ番号 9804
整備・維持・企画総務グループが共同で、主に次の仕事をしています。
- 都市公園、その他公園緑地等に関する企画、設計、施工、監督、検査等に関すること。
- 都市公園、その他公園等の維持管理等に関すること。
- 自然公園法(昭和32年法律第161号)及び岐阜県立自然公園条例(昭和39年岐阜県条例第45号)による行為の届出の受理、措置命令、立入り検査等に関すること。
- 緑地、緑道等に関する企画、設計、施工、監督、検査等に関すること。
- 緑の保全、創出及び活用に関すること。
- 緑化審議会に関すること。
- 公益社団法人岐阜県緑化推進委員会支部大垣市緑化推進委員会との連絡調整に関すること。
- 東海自然歩道、養老山頂登山道に関すること。
- 一般社団法人「かみいしづ緑の村公社」の育成及び指導並びに連絡調整に関すること。
- その他、古墳の整備や学校のグラウンド整備等の設計、施工、監督、検査等に関すること。
対象としている公園緑地
公園みどり課が管理をしている公園緑地等は、次のものです。
- 都市公園法に基づき設置管理する公園(大垣市都市公園条例に記載された公園で、都市公園法に準ずるものも含む)
- かみいしづ緑の村公園
- 笠縫堤遊歩道、大島堤サイクリング道、東海自然歩道、四季の路など
種 類 | 種 別 | 内 容 |
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住区基幹公園 | 街区公園 | もっぱら街区に居住する者の利用に供することを目的とする公園で誘致距離250mの範囲内で1箇所当たり面積0.25haを標準として配置する。 |
近隣公園 | 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園で近隣住区当たり1箇所を誘致距離500mの範囲内で1箇所当たり面積2haを標準として配置する。 | |
地区公園 | 主として徒歩圏内に居住する者の利用に供することを目的とする公園で誘致距離1kmの範囲内で1箇所当たり面積4haを標準として配置する。都市計画区域外の一定の町村における特定地区公園(カントリ-パ-ク)は、面積4ha以上を標準とする。 | |
都市基幹公園 | 総合公園 | 都市住民全般の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園で都市規模に応じ1箇所当たり面積10~50haを標準として配置する。 |
運動公園 | 都市住民全般の主として運動の用に供することを目的とする公園で都市規模に応じ1箇所当たり面積15~75haを標準として配置する。 | |
大規模公園 | 広域公園 | 主として一の市町村の区域を超える広域のレクリエ-ション需要を充足することを目的とする公園で、地方生活圏等広域的なブロック単位ごとに1箇所当たり面積50ha以上を標準として配置する。 |
レクリエーション都市 | 大都市その他の都市圏域から発生する多様かつ選択性に富んだ広域レクリエ-ション需要を充足することを目的とし、総合的な都市計画に基づき、自然環境の良好な地域を主体に、大規模な公園を核として各種のレクリエ-ション施設が配置される一団の地域であり、大都市圏その他の都市圏域から容易に到達可能な場所に、全体規模1000haを標準として配置する。 | |
国営公園 | 主として一の都府県の区域を超えるような広域的な利用に供することを目的として国が設置する大規模な公園にあっては、1箇所当たり面積おおむね300ha以上を標準として配置する。国家的な記念事業等として設置するものにあっては、その設置目的にふさわしい内容を有するように配置する。 | |
緩衝緑地等 | 特殊公園 | 風致公園、動植物公園、歴史公園、墓園等特殊な公園で、その目的に則し配置する。 |
緩衝緑地 | 大気汚染、騒音、振動、悪臭等の公害防止、緩和若しくはコンビナ-ト地帯等の災害の防止を図ることを目的とする緑地で、公害、災害発生源地域と住居地域、商業地域等とを分離遮断することが必要な位置について公害、災害の状況に応じ配置する。 | |
都市緑地 | 主として都市の自然的環境の保全並びに改善、都市の景観の向上を図るために設けられている緑地であり、1箇所あたり面積0.1ha以上を標準として配置する。但し、既成市街地等において良好な樹林地等がある場合あるいは植樹により都市に緑を増加又は回復させ都市環境の改善を図るために緑地を設ける場合にあってはその規模を0.05ha以上とする。(都市計画決定を行わずに借地により整備し都市公園として配置するものを含む) | |
緑道 | 災害時における避難路の確保、都市生活の安全性及び快適性の確保等を図ることを目的として、近隣住区又は近隣住区相互を連絡するように設けられる植樹帯及び歩行者路又は自転車路を主体とする緑地で幅員10~20mを標準として、公園、学校、ショッピングセンタ-、駅前広場等を相互に結ぶよう配置する。 | |
注) 近隣住区=幹線街路等に囲まれたおおむね1km四方(面積100ha)の居住単位 |
地域で設置管理している児童公園や民間事業者等が設置管理している公園緑地、森林、公園等は管理しておりません。
・地域で設置管理している児童公園は、子育て支援課。
・多良峡森林公園、一之瀬ポケットパークは、農林課。
・南公園運動場、野外活動センターは、社会教育スポーツ課。
までお問い合わせをお願いいたします。
※どこが設置管理しているかご不明な場合は、当課までおたずねください。