要配慮者利用施設における避難確保計画の作成および避難訓練の報告について
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平成29年6月の水防法改正により、洪水浸水想定区域内にある要配慮者利用施設には、「避難確保計画」の作成・報告、訓練の実施が義務付けられています。
要配慮者利用施設における避難確保計画の作成・活用の手引き
水害時避難確保計画の作成について
大垣市内において、新規で障害福祉サービス事業所を開始する場合および事業所を移転する場合は、水害時避難確保計画を作成し、大垣市障がい福祉課(shogaifukushi@city.ogaki.lg.jp)へ提出してください。
作成方法については、記載例を参照してください。
※訪問系事業所、相談支援事業所については避難確保計画を作成する必要はございません。
※障害児施設は子育て支援課へ提出してください。
※主たる事業所と所在を別にする従たる事業所も、別途避難確保計画を作成する必要があります。
水害時避難確保計画の様式・記載例等
別表一覧表「各河川における水位観測所と水位」
水害時避難訓練の実施および報告について
避難確保計画に基づき、水害時避難訓練を実施した際は、実施後1か月以内に、訓練実施報告書を大垣市障がい福祉課(shogaifukushi@city.ogaki.lg.jp)へ提出してください。
※年に1度の水害時避難訓練および市への報告は義務付けられております。
※複数の日程で実施する場合は、当該年度中 最後の訓練後にまとめて提出していただければ問題ございません。
※障害児施設は子育て支援課へ提出してください。
提出先・問い合わせ先
大垣市役所 健康福祉部 障がい福祉課
電話:0584-47-7162
メール:shogaifukushi@city.ogaki.lg.jp

