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    軽自動車税種別割について

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    • ページ番号  1513

    窓口 課税課 諸税G

     納めなければならない人(納税義務者)は、4月1日現在で市内に原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型車を所有している人です。

    申告と納付

    ●申告

     新たに購入したり、住所変更や申告事項に異動があったときは、15日以内に届け出てください。また人に譲ったり、廃車したときは、30日以内に申告してください。なお、廃車のときはナンバープレートを返却してください。

    ●申告書の提出先

    原動機付自転車(125cc以下)
    小型特殊自動車

    大垣市役所課税課(各地域事務所)
    大垣市丸の内2丁目29 電話 0584-47-8143

    125ccを超える2輪

    中部運輸局岐阜運輸支局
    岐阜市日置江2648番地1 電話 050-5540-2053

    軽自動車(3輪・4輪)

    軽自動車検査協会 岐阜事務所
    羽島市福寿町千代田3丁目83番 電話 050-3816-1775

    ●納税

     納税通知書によって、5月末日までに納めていただきます。軽自動車税種別割には、月割課税制度がありません。したがって、4月2日以降に廃車や名義変更の手続をされてもその年度の軽自動車税種別割は、納めていただかなくてはなりません。

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