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    軽自動車税種別割の減免について

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    • ページ番号  1820

     障がいのある方が、健全な社会生活を営むことができるよう、生活手段として不可欠になっている軽自動車等については、普通自動車と軽自動車等のうちから1台に限り減免を受けることができます。

    ○減免事由は次のとおりになります

    1.「障がいのある方」又は「生計を一にする家族」が所有する軽自動車等で、「障がいのある方」自身又は「生計を一にする家族」が、その「障がいのある方」のために運転する場合

    2.「障がいのある方」のみの世帯において、「障がいのある方」が所有する軽自動車等で、その「障がいのある方」を常時介護している方が運転する場合

     ※対象範囲(別ウインドウで開く)はこちら

    3.公益のために直接専用する場合 申請書はこちら(別ウインドウで開く)

    4.構造上、身体に障がいのある方の用に供する場合 申請書はこちら(別ウインドウで開く)

    5.生活保護法の規定により生活扶助を受けている方が所有する軽自動車等で自ら使用する場合 申請書はこちら(別ウインドウで開く)

    6.災害により、使用不能になり納期限前のときは、申請により軽自動車税種別割が減免になる場合があります。 災害による市税の減免について(別ウインドウで開く)

    ※詳しくは課税課諸税Gまでお問い合わせください。

    お問い合わせ