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原動機付自転車の改造にかかわる申告手続きについて

  • [2021年6月18日]
  • ページ番号 54102

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原動機付自転車の排気量変更の手続き

原動機付自転車を改造し、排気量のアップ(ダウン)があった場合や、車両種別が変更になる場合は、「原動機付自転車改造申立書」に記入の上、必要書類を添付して登録申請をしていただく必要があります。

※現在、ナンバープレートを取得している場合、一度ナンバープレートを返納してから、登録申請をしてください。

※譲渡など所有者の変更を伴うものである場合は、以下の書類のほかに譲渡証明書などの書類も必要になります。

登録に必要な書類

1 ご自身で改造した場合

・軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書 (詳細はこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください)

・原動機付自転車改造申立書 

※ 改造の方法により、次の書類を添付する必要があります(原動機のメーカーやエンジン番号がわかるもの、改造キットの名称、排気量の計算書、購入部品の領収書、改造部品の取り扱い説明書等)

2 専門業者に依頼した場合

・軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書 (詳細はこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください)

・業者の作成した改造証明書(記載内容は大垣市の「原動機付自転車改造申立書」と同程度としてください)

保安基準について

ナンバープレートは、申告書に記載された排気量に基づき、地方税法に規定されている税額の区分に応じて交付しており、改造後の車両が道路運送車両法に定める保安基準に適合していることを認めるものではありません。

改造後の車両で公道を走行する場合は、保安基準に適合する必要がありますので、申請者(所有者)の責任で行ってください。

原動機付自転車改造申立書

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原動機付自転車のミニカーへの改造手続き

排気量50cc以下の原動機付自転車をミニカーへ改造し登録する場合は、「原動機付自転車改造申立書」の提出が必要です。

※現在、ナンバープレートを取得している場合、一度ナンバープレートを返納してから、登録申請をしてください。

※譲渡など所有者の変更を伴うものである場合は、以下の書類のほかに譲渡証明書などの書類も必要になります。

※排気量が50ccを超える場合は市役所では登録できません。

登録に必要な書類

・軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書 (詳細はこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください)

・原動機付自転車改造申立書

・車室および輪距が確認できる写真(車輪にメジャー(巻尺)等を当てており、計測値が鮮明であるもの)

原動機付自転車改造申立書

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