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    軽自動車・バイク等の申告場所について

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    • ページ番号  1818

    軽自動車等を使用する場合、その使用の本拠地(主たる定置場)の市町村に対して、所定の申告をしなければなりません。

    (1) 登録(新規、中古)、名義変更(他人から車を譲られたとき)、転入(住所を変えたとき)等で、軽自動車等の所有者となった場合は、その日から15日以内
    (2) 廃車(廃棄処分をするとき、盗難にあったとき)、名義変更(他人に車を譲ったとき)、転出(住所を変えたとき)等で、軽自動車等の所有者ではなくなった場合は、その日から30日以内

    ※期間内に、必ず次の申告場所で手続きをしてください。

    ○軽自動車等に関する申告場所
    原動機付自転車
    (125CC以下のバイク)
    小型特殊自動車
    農耕用(トラクター等)
    その他(フォークリフト等)
    大垣市役所 課税課 諸税G
    (大垣市丸の内2-29)
    電話0584-47-8143

    上石津地域事務所 市民福祉課
    (大垣市上石津町上原1380)
    電話0584-45-3111

    墨俣地域事務所 市民福祉課
    (大垣市墨俣町上宿473-1)
    電話0584-62-3111
    二輪車
    (125CCを超えるもの)
    中部運輸局岐阜運輸支局
    (岐阜市日置江2648-1)
    電話050-5540-2053

    飛騨自動車検査登録事務所
    (高山市新宮町830-5)
    電話050-5540-2054
    軽自動車
    (三輪、四輪)

    軽自動車検査協会 岐阜事務所
    (羽島市福寿町千代田3-83)
    電話050-3816-1775

    廃車等の手続きがなされてない場合は、所有しているものとして、4月1日にその年度の軽自動車税が課税されます。

    なお、普通車の自動車税については、岐阜県自動車税事務所(058-279-3781)にお問い合わせください。

    お問い合わせ