バイク・軽自動車の申告場所
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軽自動車等を使用する場合、その使用の本拠地(主たる定置場)の市町村に対して所定の申告をしなければなりません。
(1)登録(新規、中古)、名義変更(他人に車を譲るとき、譲られたとき)、転入(住所を変えたとき)などで、軽自動車等の所有者となった場合はその日から15日以内
(2)廃車(使用できなくなり廃棄処分をするとき、盗難、その他車をもたなくなったとき)、転出(住所を変えるとき)等で軽自動車等の所有者でなくなった場合は30日以内
※期間内に、必ず次の申告場所で手続きをしてください。
原動機付自転車 (125CC以下のバイク) 小型特殊自動車 農耕用(トラクターなど) その他(フォークリフトなど) | 大垣市役所課税課諸税G (大垣市丸の内2-29) 電話0584-47-8143 上石津地域事務所 市民福祉課 (大垣市上石津町上原1380) 電話0584-45-3111 墨俣地域事務所 市民福祉課 (大垣市墨俣町上宿473-1) 電話0584-62-3111 |
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二輪車 (125CCを超えるもの) | 中部運輸局岐阜運輸支局 (岐阜市日置江2648-1) 電話050-5540-2053 飛騨自動車検査登録事務所 (高山市新宮町830-5) 電話050-5540-2054 |
軽自動車 (三輪、四輪) | 軽自動車検査協会 岐阜事務所 |
廃車などの手続きをされてない場合は、所有されているものとして毎年4月1日に、その年度の軽自動車税種別割が課税されます。
なお、普通車の自動車税種別割については、岐阜県自動車税事務所(058-279-3781)にお問い合わせください。