軽自動車・バイク等の申告場所について
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軽自動車等を使用する場合、その使用の本拠地(主たる定置場)の市町村に対して、所定の申告をしなければなりません。
(1) 登録(新規、中古)、名義変更(他人から車を譲られたとき)、転入(住所を変えたとき)等で、軽自動車等の所有者となった場合は、その日から15日以内
(2) 廃車(廃棄処分をするとき、盗難にあったとき)、名義変更(他人に車を譲ったとき)、転出(住所を変えたとき)等で、軽自動車等の所有者ではなくなった場合は、その日から30日以内
※期間内に、必ず次の申告場所で手続きをしてください。
| 原動機付自転車 (125CC以下のバイク) 小型特殊自動車 農耕用(トラクター等) その他(フォークリフト等) | 大垣市役所 課税課 諸税G (大垣市丸の内2-29) 電話0584-47-8143 上石津地域事務所 市民福祉課 (大垣市上石津町上原1380) 電話0584-45-3111 墨俣地域事務所 市民福祉課 (大垣市墨俣町上宿473-1) 電話0584-62-3111 |
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| 二輪車 (125CCを超えるもの) | 中部運輸局岐阜運輸支局 (岐阜市日置江2648-1) 電話050-5540-2053 飛騨自動車検査登録事務所 (高山市新宮町830-5) 電話050-5540-2054 |
| 軽自動車 (三輪、四輪) | 軽自動車検査協会 岐阜事務所 |
廃車等の手続きがなされてない場合は、所有しているものとして、4月1日にその年度の軽自動車税が課税されます。
なお、普通車の自動車税については、岐阜県自動車税事務所(058-279-3781)にお問い合わせください。

