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バイク・軽自動車の申告場所

  • [2023年11月14日]
  • ページ番号 1818

軽自動車等を使用する場合、その使用の本拠地(主たる定置場)の市町村に対して所定の申告をしなければなりません。

(1)登録(新規、中古)、名義変更(他人に車を譲るとき、譲られたとき)、転入(住所を変えたとき)などで、軽自動車等の所有者となった場合はその日から15日以内
(2)廃車(使用できなくなり廃棄処分をするとき、盗難、その他車をもたなくなったとき)、転出(住所を変えるとき)等で軽自動車等の所有者でなくなった場合は30日以内

※期間内に、必ず次の申告場所で手続きをしてください。
 

○軽自動車等に関する申告場所
原動機付自転車
(125CC以下のバイク)
小型特殊自動車
農耕用(トラクターなど)
その他(フォークリフトなど)
大垣市役所課税課諸税G
(大垣市丸の内2-29)
電話0584-47-8143

上石津地域事務所 市民福祉課
(大垣市上石津町上原1380)
電話0584-45-3111

墨俣地域事務所 市民福祉課
(大垣市墨俣町上宿473-1)
電話0584-62-3111
二輪車
(125CCを超えるもの)
中部運輸局岐阜運輸支局
(岐阜市日置江2648-1)
電話050-5540-2053

飛騨自動車検査登録事務所
(高山市新宮町830-5)
電話050-5540-2054
軽自動車
(三輪、四輪)

軽自動車検査協会 岐阜事務所
(羽島市福寿町千代田3-83)
電話050-3816-1775

廃車などの手続きをされてない場合は、所有されているものとして毎年4月1日に、その年度の軽自動車税種別割が課税されます。

なお、普通車の自動車税種別割については、岐阜県自動車税事務所(058-279-3781)にお問い合わせください。

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