ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

AIチャットボットに質問する

あしあと

    軽自動車税種別割の税止め手続きについて

    • []
    • ページ番号  18638

    税止めの手続きについて

    税止めとは

    大垣市で課税の対象となっている軽四輪(三輪)、二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)、二輪の小型自動車(250cc超)を名義変更、転出、売却等により県外ナンバーに変更したときは、大垣市からの課税を止める手続きが必要です。

    税止めの手続きをされないと、大垣市では車両の登録状況を把握できないため、翌年度以降も引き続き軽自動車税種別割が課税されてしまいます。

    税止めの手続きは、基本的に自己申告となっていますが、軽自動車協会等が有料で代行手続きをする都道府県もあります。詳しくは、登録手続きをした窓口でお尋ねください。

    提出書類

    自己申告により税止めの手続きをする場合は、次のいずれかひとつを提出してください。

    ・軽自動車税(種別割)申告書(報告書)(受付印のあるもの)

    ・軽自動車変更(転出)申告書(受付印のあるもの)

    ・自動車検査証返納証明書または軽自動車届出済証返納証明書のコピー

    ・新ナンバー及び旧ナンバーの車検証のコピー

    提出先

    〒503-8601

    岐阜県大垣市丸の内2丁目29番地

    大垣市役所 課税課 諸税グループ

    お問い合わせ