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軽自動車やオートバイ(125cc超)を岐阜県外で廃車したり、住所変更、名義変更したときの税止めの手続きについて

  • [2013年12月20日]
  • ページ番号 18638

税止めの手続きについて

税止めとは

岐阜県外で廃車したり、住所変更、名義変更などの登録変更をしたときは「税止め」の手続きが必要です。

「税止め」とは、大垣市で課税されていた「岐阜」ナンバーの軽自動車やオートバイ(125cc超)などを岐阜県外で廃車(転入抹消登録、移転抹消登録)したり、住所変更や名義変更により県外ナンバーに変更(転入登録、移転登録)した場合に必要となる、大垣市での課税を止める手続きのことをいいます。

税止めをしないとどうなるの

税止めの手続きは基本的に自己申告となっていますが、軽自動車協会が有料で代行手続きをしています。運輸支局や軽自動車検査協会での登録時に自己申告か代行かを選択してください。

自己申告を選択された方は、税止めの手続きをしないと市役所で車両の登録状況を把握できないために、軽自動車税種別割が課税され続けてしまうことがあります。特に名義変更(移転登録)の場合は旧所有者に納税通知書が届いてしまい、思わぬトラブルの原因となりますので必ず税止めの手続きをお願いします。市区町村でナンバーを発行している原動機付自転車や小型特殊自動車については税止めの手続きは不要です。

税止めの手続き方法と必要な書類について

税止めの手続きに必要な書類

自己申告により税止めの手続きをする場合は、受付印のある次の書類のいずれかを市役所課税課まで持参するか郵送してください。(ファックスでの受付はしていません。)

・軽自動車税種別割申告書

・軽自動車変更(転出)申告書

・車検証返納証明書もしくは届出済証返納証明書のコピー

・新ナンバー及び旧ナンバーの車検証のコピー

税止め書類の郵送先

〒503-8601

岐阜県大垣市丸の内2丁目29番地

大垣市役所 課税課 諸税グループ

お問い合わせ

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