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軽自動車税種別割Q&A

  • [2021年12月3日]
  • ページ番号 1824

Q1.私は今年の5月に軽自動車税種別割を納めましたが、8月に廃車することになりました。自動車税種別割ですと所有していた月数に応じて納めた税金が戻ってくるそうですが、軽自動車税種別割の場合はどうなりますか?

A1.軽自動車税種別割は毎年4月1日現在の所有者に課税されます。

軽自動車税種別割は、地方税法の規定により毎年4月1日(この日を賦課期日といいます。)現在に軽自動車等の所有者に、その年度分の税金を全額納めていただくことになっています。

自動車税種別割のように月割課税制度はありませんので、月割計算で既に納められた税金をお返しすることはありません。

4月2日以降に軽自動車等を譲渡したり、廃車した場合でも軽自動車税種別割は1年分の税金を納めていただくことになります。

また、4月2日以降に取得された場合には、その年度の軽自動車税種別割は課税されず、翌年度からの課税になります。

あなたの場合は、8月に廃車されるとのことですが、賦課期日現在所有されていましたので、今年度分の税金は全額を納めていただくことになります。

Q2.数年前に購入した原付バイクが故障がちになり、あまり乗ることもなく自宅の駐車場に止めておいたところ、盗難にあいました。どうしたらよいでしょうか?

A2.市役所課税課にお早めにご連絡を!

A1でもお答えしたように、軽自動車税種別割は、毎年4月1日現在に軽自動車等の所有者に課税されます。原動機付自転車(バイク)や四輪の軽自動車などを新しく購入したり譲り受けたとき、または廃車したときや譲ったときは、いずれも主たる定置場(主として駐車する場所)のある市役所に届出をしていただくことになっています。その届出をもとに市役所では課税の手続きを行なっています。

まず、警察へ盗難届(被害届)を出してください。(この時、届出された警察署名・届出人・届出日・受理番号を控えてください。)そして、市役所で必要な手続きをとってください。

手続きをされないとそのまま課税され続けてしまいますので、警察の盗難届を控えたものをご持参のうえ、なるべくお早めに市役所課税課で必要な手続きをしてください。

また、ナンバープレートのみの盗難の場合にも上記の手続きが必要になります。

Q3.今年の1月に友人に原付バイクを譲ったのに、私のところへ納税通知書が届いたのですが、どうしてですか?

A3.名義変更の手続きをしない限り、所有者はあなたのままです。

名義変更の手続きをされないと、その原付バイクの所有者はあなたのままなので、納税通知書は納税義務者であるあなたの所へ送られます。

名義変更の手続きをするところは、市役所課税課及び各地域事務所です。

Q4.私は、最近大垣市に転入してきました。原付バイクのナンバープレートは前に住んでいた市役所で交付を受けたものですが、そのまま乗っても良いのですか?

A4.ナンバープレートの変更手続きをしてください。

前の住所地で原付バイクを登録したまま転入されたときは、前住所地ナンバープレートの廃車申告をし、同時に大垣市のナンバープレートの登録申請をしてください。手続きするところは市役所課税課及び各地域事務所です。

Q5.ナンバープレート(標識)を紛失、破損等した場合、再交付してもらえますか?

A5.ナンバープレート(標識)の再交付手続きをしてください。

ナンバープレート(標識)を故意又は過失による紛失、破損等した場合は、直ちに、その旨を届け出て、市税条例第73条に基づき弁償金300円を納め、ナンバープレート(標識)の再交付を受けてください。

Q6.標識交付証明書及び廃車申告受付書を紛失、破損等した場合、再交付してもらえますか?

A6.標識交付証明書及び廃車申告受付書の再交付手続きをしてください。

運転免許証等の本人確認できるものを持参し、標識番号等を記入していただくことで、標識交付証明書及び廃車申告受付書を再交付いたします。

Q7.道路を走らないトラクターやフォークリフトは課税されますか?

A7.地方税法第443条の規定によりトラクターやフォークリフトの小型特殊自動車に対して、市内に定置場をもつその所有者に課税されます。

道路を走らず、田んぼや工場など私有地のみで使用する場合も、軽自動車税種別割の課税客体となるため、ナンバープレートの交付手続きをしてください。軽自動車税種別割の課税客体となるトラクターやフォークリフトなど小型特殊自動車は、道路運送車両法第3条及び道路運送車両法施行規則別表第一において定められています。

Q8.原付バイクを一時的に乗らないので廃車手続きを行いたいのですが、どうしたらいいですか?

A8.原動機付自転車及び小型特殊自動車については、登録の一時抹消について道路運送車両法に定められていないため、一時的に利用しないという理由での廃車手続きは受付することができません。

Q9.4月1日に原付バイクの名義を友人から私に変更しました。納税通知書はどちらに送付されますか?

A9.軽自動車税種別割は4月1日時点の車両の所有者に対して課税されるため、あなたが納税義務者となり、あなたに納税通知書を送付することになります。

Q10.原付バイクを購入しました。自分が希望する番号のナンバープレートが欲しいのですが、可能ですか?

A10.本市では希望ナンバー制度を行っておらず、番号順にナンバープレートを交付しています。ご了承ください。

Q11.今まで使用していたトラクターを廃棄し、新しく販売店からトラクターを購入しました。今までつけていたナンバープレートを取り外し、新しいトラクターに付け替えて使用してもいいですか?

A11.別の車体には同じナンバープレートをつけることはできません。

乗り換えの場合は、古いナンバープレートを返却して、新しいナンバープレートの交付手続きをしてください。



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