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    (様式)(1)おむつ使用証明書、(2)おむつ使用の確認書交付申請書(2年目以降)

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    • ページ番号  5718

    (1)おむつ使用証明書、(2)おむつ使用の確認書交付申請書(2年目以降)

     
    概要説明

      6か月以上寝たきりの人のおむつ代で、その人の治療をしている医師が発行した「おむつ使用証明書」があり、一定の金額以上ある場合は、所得税や市県民税の申告で医療費控除の対象となります。なお、おむつ代について医療費控除を受けることが2年目以降で、介護保険法の要介護認定を受けている方のうち、要介護認定に係る主治医意見書の内容が一定の要件を満たした人は、市町村長等が交付する「おむつ使用の確認書」を「おむつ使用証明書」に代えることができます。

    ※主治医意見書の内容によっては、医師の証明が必要な場合もあります。

    手続き方法

     申請書に必要事項を記入し、提出してください。 なお、申請は、本人・家族ができます。

    添付書類ありません
    手数料等

     無料です。((1)「おむつ使用証明書」は医師の証明時に手数料等が必要です。)

    受付窓口健康福祉部介護保険課 認定審査グループ
    問い合わせ先直通電話番号0584-47-7415
    問い合わせ先ファックス番号0584-81-6221
    問い合わせ先e-mailアドレス

    kaigohokenka@city.ogaki.lg.jp

    法令名・おむつに係る費用の医療費控除の取扱い(「おむつ使用証明書」の様式の変更等)について(法令解釈通達)
    ・おむつに係る費用の医療費控除の取扱い(「おむつ使用証明書」に代えた簡易な証明手続等)について(法令解釈通達)

    申請・届出様式

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