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    介護予防・日常生活支援総合事業について

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    • ページ番号  28182

    介護予防・日常生活支援総合事業とは

    団塊の世代が75歳を迎える2025年に向け、高齢者の多様なニーズを地域全体で支えることを目的に、平成27年10月1日から、「介護予防・日常生活支援総合事業」(総合事業)が始まりました。
    介護保険には、要支援1・2の方が利用できる介護予防給付と要介護1~5の方が利用できる介護給付があります。その介護予防給付のうち、訪問介護と通所介護については、大垣市が行う総合事業へ移行しています。
    総合事業では、これまでと同様のサービスを同様の負担(原則1割、一定以上所得のある方は2割または3割)で受けることができます。

    介護予防・生活支援サービス
    サービスの種類 サービスの内容
    訪問介護相当サービス

    従前の介護予防訪問介護と同様に、訪問介護員による身体介護、生活援助等の日常生活上の支援を行う。

    市が指定した介護サービス事業所が提供するサービス

    通所介護相当サービス

    従前の介護予防通所介護と同様に、生活機能向上のための機能訓練など、日常生活上の支援を行う。

    市が指定した介護サービス事業所が提供するサービス

    短期集中型訪問介護サービス

    生活機能を改善するため、保健・医療等の専門職が自宅に訪問し、短期間(3か月程度)で運動器の機能向上や栄養改善等の予防支援を行う。

    短期集中型通所介護サービス

    生活機能を改善するための運動器の機能向上や栄養改善等のプログラムを実施する。

    市が介護サービス事業所に委託し、短期間(3か月程度現)で保健・医療の専門職による予防支援を行う。

    住民主体によるサービス

    NPOやボランティア、地縁団体等の多様な主体が、日常生活の支援を行う。

    詳細はこちら(別ウインドウで開く)のページを参照ください。

    介護予防ケアマネジメント

    高齢者が住み慣れた地域で自立した生活が送れることを目標とし、必要なサービスを利用し、介護予防・健康づくりに取り組めるように、地域包括支援センターでケアプランを作成し、支援を行う。

    サービスの利用

    サービスを利用できる方

    介護予防・日常生活支援総合事業のサービスを利用できるのは、次のいずれかに該当する方です。

    (1)要支援1又は要支援2と認定された方

    (2)基本チェックリストにより介護予防・生活支援サービス事業対象者と判定された方

     基本チェックリストは市役所高齢福祉課または地域包括支援センターで受けることができます。

    ※原則、地域包括支援センターによる介護予防ケアマネジメントに基づき、サービスを利用することになります。

    ※40歳から64歳の方(第2号被保険者)は、基本チェックリストではなく要介護等認定の申請が必要です。

    ※事業対象者は要介護等認定区分とは違い、上記のサービスしか利用することができません。介護予防給付サービス(介護予防訪問看護、介護予防福祉用具貸与、介護予防住宅改修等)の利用を希望される場合は、要介護等認定申請をしてください。

    基本チェックリスト

    基本チェックリストは高齢福祉課又は地域包括支援センターの窓口で、必ずしも認定を受けなくても、必要なサービスが利用できるように本人の状況を確認するために用いるものです。基本チェックリストは25の質問項目で構成されており、その内訳は日常生活関連動作(5項目)、運動器の機能(5項目)、栄養状態(2項目)、口腔機能(3項目)、閉じこもり(2項目)、認知症(3項目)、うつ(5項目)となっています。

    この基本チェックリストの内容に該当すれば、要介護等認定を受けなくても、従来の介護予防訪問介護や介護予防通所介護について、要支援1相当のサービスを利用することができます(利用できるサービスは本頁上段のとおり)。

    基本チェックリスト実施から、実際にサービスを利用するまでの流れは次の通りです。

    サービス利用までの流れ

    1.窓口での相談

    高齢福祉課の窓口又は地域包括支援センターに、困りごとや希望するサービスなどについてご相談ください。相談内容や希望するサービスにより、基本チェックリストを実施するか、要介護等認定申請をしていただくかを決めます。

    2.基本チェックリストの実施

    相談窓口で基本チェックリストを実施します。原則、本人による回答を基本としますが、入院中などで相談窓口に本人が来られない場合は、家族が本人の代わりに回答することもできます。

    3.介護予防ケアマネジメント依頼届出書の提出

    基本チェックリストの内容に該当された場合は、この先利用するサービスについて計画してもらうため本人の住所地を担当する地域包括支援センターに連絡をし、介護予防ケアマネジメントの作成依頼をしてください。

    依頼をした後、介護予防ケアマネジメント作成依頼届出書と実施した基本チェックリストを併せて、高齢福祉課に提出してください。(地域包括支援センターに提出の代行をしてもらうこともできます。)

    4.被保険者証の発行

    市は、実施した基本チェックリストと介護予防ケアマネジメント作成依頼届出書の提出があった後、「事業対象者」として認定し、被保険者証と負担割合証を本人の住所地に送付します。

    5.地域包括支援センター等による介護予防ケアマネジメントの作成

    地域包括支援センター又は地域包括支援センターから委託を受けた居宅介護支援事業者が本人と面談し、心身の状態や生活環境などを把握します。

    地域包括支援センター等が把握した課題を基に、本人が住み慣れた地域で自立した生活が送れることを目標とし、必要なサービスを取り入れ、本人が健康づくりに取り組めるようにケアプランを作成し、支援します。

    6.サービスの利用

    地域包括支援センター等によりケアプランが作成された後は、作成されたケアプランに沿って、訪問介護(ホームヘルプサービス)や通所介護(デイサービス)等必要なサービスを提供する事業所を利用することになります。これらのサービスを利用する際に、サービスを提供する事業者と契約を結ぶ必要があります。

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