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ごみステーション関連様式 「新設・変更・廃止申請書」・「分別容器申請書」

  • [2023年1月4日]
  • ページ番号 6711

ごみステーションの設置・管理等について

ごみステーションの設置・管理等は自治会等で行います。(アパートなどは、設置・管理等は所有者、管理会社等になります。)

排出ごみステーションの場所などは自治会等にお尋ねください。

 

設置要件

・おおむね20世帯以上(アパートなどは8世帯以上敷地内)で1箇所。

・大きさは幅2.0メートル×奥行1.5メートル×高さ1.0メートル程度で三方に囲いを設けてください。

・収集車が通り抜けできる道幅の公道に面した場所に、開口部を公道に向けて設置してください。

・開口部には、ごみ散乱防止のためネット等を設置してください。

 

■屋根等を設ける場合は別途ご協議ください。

■ごみステーションの新設・変更・廃止は遅くとも2週間前までに、クリーンセンター指定の様式で地元自治会長等を通じて申請してください。

■ごみステーションで使用する収集日の表示看板、資源ごみ分別用容器(びん・かん・ペットボトル)、有害ごみ容器もクリーンセンター指定の様式で地元自治会長等を通じて申請してください。

■危険・不適切な場所の場合、位置の変更やお断りすることがあります。

 

申請用紙

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お問い合わせ

大垣市生活環境部クリーンセンター

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