ごみステーション関連様式 「新設・変更・廃止申請書」・「分別容器申請書」
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ごみステーションの設置・管理等について
ごみステーションの設置・管理等は自治会等で行います。(アパートなどは、設置・管理等は所有者、管理会社等になります。)
排出ごみステーションの場所などは自治会等にお尋ねください。
設置要件
・おおむね20世帯以上(アパートなどは8世帯以上敷地内)で1箇所。
・大きさは幅2.0メートル×奥行1.5メートル×高さ1.0メートル程度で三方に囲いを設けてください。
・収集車が通り抜けできる道幅の公道に面した場所に、開口部を公道に向けて設置してください。
・開口部には、ごみ散乱防止のためネット等を設置してください。
■屋根等を設ける場合は別途ご協議ください。
■ごみステーションの新設・変更・廃止は遅くとも2週間前までに、クリーンセンター指定の様式で地元自治会長等を通じて申請してください。
■ごみステーションで使用する収集日の表示看板、資源ごみ分別用容器(びん・かん・ペットボトル)、有害ごみ容器もクリーンセンター指定の様式で地元自治会長等を通じて申請してください。
■危険・不適切な場所の場合、位置の変更やお断りすることがあります。
申請用紙
ごみステーション(新設・変更・廃止)申請書
事前にクリーンセンターにご相談ください。
ごみステーション分別容器等申請書
資源分別容器等が破損・紛失等した場合、新しい容器等をクリーンセンターで交付しております。
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