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あしあと

    ごみステーション関連様式 「新設・変更・廃止申請書」・「分別容器申請書」

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    • ページ番号  6711

    ごみステーションの設置・管理等について

    ごみステーションの設置・管理等は自治会等で行います。(アパートなどは、設置・管理等は所有者、管理会社等になります。)

    排出ごみステーションの場所などは自治会等にお尋ねください。

     

    設置要件

    ・おおむね20世帯以上(アパートなどは8世帯以上敷地内)で1箇所。

    ・大きさは幅2.0メートル×奥行1.5メートル×高さ1.0メートル程度で三方に囲いを設けてください。

    ・収集車が通り抜けできる道幅の公道に面した場所に、開口部を公道に向けて設置してください。

    ・開口部には、ごみ散乱防止のためネット等を設置してください。

     

    ■屋根等を設ける場合は別途ご協議ください。

    ■ごみステーションの新設・変更・廃止は遅くとも2週間前までに、クリーンセンター指定の様式で地元自治会長等を通じて申請してください。

    ■ごみステーションで使用する収集日の表示看板、資源ごみ分別用容器(びん・かん・ペットボトル)、有害ごみ容器もクリーンセンター指定の様式で地元自治会長等を通じて申請してください。

    ■危険・不適切な場所の場合、位置の変更やお断りすることがあります。

     

    申請用紙

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    お問い合わせ

    大垣市生活環境部クリーンセンター

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