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    国民健康保険料の納め方

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    • ページ番号  7003

     国民健康保険料は、4月から翌年3月までの12か月分を1期(5月)から10期(翌年2月)までの10回で納めていただきます。

     保険料の納付方法は、納付書や口座振替で納付する方法(普通徴収)と、年金から天引きする方法(特別徴収)があります。

     

    納付書・口座振替(普通徴収)

    納付書

     年2回、5月に3期分(仮算定)、8月に7期分(本算定)の納付書をお送りします。次の金融機関の本・支店・出張所、東海4県下(岐阜・愛知・三重・静岡)のゆうちょ銀行・郵便局及びコンビニで納期限までに納めてください。

     

    【金融機関名】
    大垣共立銀行、十六銀行、三十三銀行、滋賀銀行、大垣西濃信用金庫、
    岐阜信用金庫、岐阜商工信用組合、イオ信用組合、東海労働金庫、西美濃農業協同組合


    【ゆうちょ銀行・郵便局】  ※専用納付書で、納期限内のもののみ納付が可能です。(バーコード表示のある納付書)
    東海4県下(岐阜・愛知・三重・静岡)のゆうちょ銀行・郵便局


    【コンビニ】  ※専用納付書で、納期限内のもののみ納付が可能です。(バーコード表示のある納付書)
    セブンーイレブン、ローソン、ファミリーマート、デイリーヤマザキ、ヤマザキデイリーストアー、ニューヤマザキデイリーストア、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ミニストップ、ポプラ、生活彩家、くらしハウス、スリーエイト、セイコーマート、ハマナスクラブ、MMK設置店

     

    令和6年度 国民健康保険料の納期限
     期別第1期第2期第3期第4期第5期第6期第7期第8期第9期第10期
     納期限 5月31日  7月 1日 7月31日 9月 2日 9月30日10月31日12月 2日 12月25日 1月31日 2月28日

     ・納付書をなくされた場合は、納付書の再発行を行いますので、ご連絡ください。

     

    口座振替

     各納期ごとに預金口座から自動的に振替納付されるもので、金融機関に納めに行く手間が省け、納期限を忘れていても安心な制度です。また、手数料などは一切かからないうえ、一度の申し込みで毎年継続されます。

     国民健康保険料の納付には、便利で安心な口座振替をご利用ください。

     

     申し込みは、次の取り扱い金融機関の窓口で受け付けています。納入通知書、預金通帳、預金口座にご使用の印鑑を持ってお出かけください。

     国民健康保険料の口座振替について詳しくは、国保医療課 国民健康保険グループ(内線 2452~2456)でお尋ねください。

     

    取り扱い金融機関

    大垣共立銀行、十六銀行、三菱UFJ銀行、三十三銀行、滋賀銀行、大垣西濃信用金庫、岐阜信用金庫、岐阜商工信用組合、東海労働金庫、西美濃農業協同組合の本・支店・出張所及びゆうちょ銀行

     

    PayB(ペイビー)、LINE Pay、Pay Pay が利用できます

    • 「PayB(ペイビー)」は、納付書に印刷されているコンビニ用バーコードをスマートフォンのカメラで読み取り、スマートフォン決済アプリにあらかじめ登録した預金口座からリアルタイムで納付ができるサービスです。
      スマホ決済サービス「PayB(ペイビー)」については、こちらへ。
       
    • 「LINE Pay」は、納付書に印刷されているコンビニ用バーコードを読み取り、国民健康保険料(普通徴収)の納付ができるサービスです。
      なお、モバイル送金・決済サービス「LINE Pay」については、こちらへ。
       
    • 「PayPay」とは、納付書に印刷されているコンビニ用バーコードを読み取り、国民健康保険料(普通徴収)の納付ができるサービスです。
      スマートフォン決済アプリ「PayPay」については、こちらへ。

     

    Web口座振替受付サービスが利用できます

    Web口座振替受付サービス

    新規の口座振替の申込みが、「Web口座振替受付サービス」で利用できます。

    対象金融機関:大垣共立銀行、十六銀行、三十三銀行、滋賀銀行、大垣西濃信用金庫、岐阜信用金庫、ゆうちょ銀行

    申込みは、こちらから。

     

    年金天引き(特別徴収)

     国民健康保険被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯の世帯主(擬制世帯主を除く)で、次の(1)、(2)をともに満たす場合、年金天引き(特別徴収)の対象となります(申し込みにより口座振替で納付することもできます)。

     (1)年額18万円以上の年金を受給していること
     (2)国民健康保険料と介護保険料の合算額が年金額の1/2を超えていないこと

     

    お問い合わせ