国民健康保険で受けられる給付
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医療機関にかかるとき(療養の給付)
病気やケガをしたとき、医療機関などの窓口でマイナ保険証(健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード)などを提示すれば、医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで、医療を受けることができます。
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いったん全額自己負担したとき(療養費)
次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、国保医療課へ申請し、審査で決定されれば、自己負担分を除いた額が払い戻されます。
- 保険証を持たずに診療を受けたとき
- 医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったとき
- 海外渡航中に診療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)
- 輸血に用いた生血代がかかったとき(医師が必要と認めた場合)
- 国保を扱っていない柔道整復・はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき(医師の同意が必要)
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医療費が高額になったとき(高額療養費)
医療保険では、所得区分に応じて自己負担限度額が決まっています。
同じ月内で医療費の自己負担が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分を高額療養費として国保から支給します。いったん医療機関から請求された自己負担額を支払ったうえで、自己負担限度額を返還する場合と、限度額適用認定証の交付を受けたうえで、医療機関からの請求を自己負担限度額までとする場合があります。(マイナ保険証を利用する場合は、限度額適用認定証の事前申請は不要です。)
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医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合
医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の限度額を適用後に、自己負担の年額を合算して下記の限度額を超えたときには、その超えた分が支給されます。
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特定疾病で長期間高額な治療が続くとき
高額な治療を長期間継続して受ける必要がある、厚生労働大臣の指定する特定疾病の人は、「特定疾病療養受給者証」を医療機関などの窓口に提示すれば、自己負担は1か月1万円(一部2万円)までになります。
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移送の費用がかかったとき(移送費の支給)
医師の指示により、やむを得ず重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったとき、申請して国保が必要と認めた場合に支給されます。
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人間ドックを受けたとき(健診代の助成)
国保に加入している人が人間ドック健診を受けた場合、健診料の半額(上限2万円)が助成されます。
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入院したときの食事代
入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、1食分として定められた額を自己負担し、残りは国保が負担します。
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出産したとき(出産育児一時金)
被保険者が出産したときに支給されます。
原則として、国保から医療機関などへ直接支払われます(直接支払制度)。また、直接支払制度を利用しなかった場合や、出産費用が出産育児一時金に満たなかった場合は、国保医療課へ申請していただくことになります。
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亡くなったとき(葬祭費)
被保険者が亡くなったとき、申請により葬祭を行った人に支給されます。
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交通事故などにあったとき(第三者行為)
交通事故など、第三者から傷病を受けたときも、国保で診療機関にかかることができます。
その際は、示談の前に必ず国保医療課に連絡してください。加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国保が使えなくなる場合があります。
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医療機関での支払いが困難となったとき(一部負担金の減免等)
災害や失業などの理由により、一時的に著しく収入が減少し、一部負担金の支払い(医療機関での窓口払い)が困難となった場合、一部負担金の減免等(免除、徴収猶予)を受けられる制度があります。
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