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国民健康保険料を納めないと

  • [2023年9月5日]
  • ページ番号 63010

国民健康保険料を納めないと

 特別な事情がないにもかかわらず保険料を納付しない場合は、下記のような措置がとられます。納期限内の納付をお願いします。

督促や催告

 納期限までに保険料の納付がされないときは、督促状を送付します。

督促状送付後も保険料の滞納が続いていると、文書や電話による催告を行います。

訪問徴収員による訪問催告

 滞納保険料がある世帯に対し、保険料訪問徴収員がご自宅に伺い、保険料の納付勧奨をさせていただく場合があります。

なお、訪問徴収員は大垣市で認証した身分証を携帯しています。

短期被保険者証の交付

 一定期間滞納が続くと、通常の保険証より有効期限の短い「短期被保険者証」を交付する場合があります。

被保険者資格証明書

 特別な事情がないにもかかわらず納期限から1年以上過ぎた未納保険料がある場合、保険証を返還していただき「被保険者資格証明書」を交付いたします。受診時の医療費は全額自己負担となり、後日申請により、保険診療分を払い戻すことができますが、原則として未納保険料に充当することになります。

保険給付の制限

 保険給付(療養費・高額療養費・葬祭費など)の全部または一部を滞納している保険料に充てる場合があります。

なお、保険料に滞納がある場合は、入院などで医療費が高額になる際に交付する「限度額適用認定証」の交付ができません。

財産の差押え

 保険料の滞納が続いている場合は、法律に基づいて財産調査を行い、財産の差押え(預貯金・給与・生命保険等)を行います。


 保険料の納付が困難な場合は、お早めにご相談ください。

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