【国民健康保険】介護保険適用除外施設(障害者支援施設等)に入所・退所したとき等の届出について
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介護保険適用除外について
大垣市の国民健康保険に加入している40歳以上65歳未満の人は、介護保険の第2号被保険者となり、保険料の介護納付金分が賦課されます。
ただし、介護保険適用除外施設(以下「適用除外施設」という。)に入所されている人は、介護保険適用除外の届出により、介護保険の第2号被保険者でなくなり、介護納付金分について納付の必要がなくなります。
なお、介護保険適用除外施設から退所されたときにも、届出が必要です。(介護納付金分が賦課されます。)
適用除外施設など、詳しくはこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。

届出が必要なとき
- 40歳以上65歳未満の被保険者が、適用除外施設に入所する場合
- 適用除外施設入所中の被保険者が、40歳に到達した場合
- 上記のほか、入所施設が新たに適用除外施設になった場合など、介護保険適用除外となる場合
- 40歳以上65歳未満の被保険者が、適用除外施設を退所する場合

届出先
大垣市役所国保医療課

届書
下記の介護保険適用除外(該当・非該当)届書をご提出ください。
提出にあたっては、入所日又は退所日を確認できる資料(原本)を提示してください。
※手続きにはマイナンバーの記入が必要です。マイナンバーのわかるものと、来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)をお持ちください。なお、別世帯の方が来庁される場合は委任状が必要です。
介護保険適用除外(該当・非該当)届書
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