成年後見制度利用支援事業
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概要
大垣市では、身寄りがないなどの理由で親族等による法定後見の申立てができない方について、親族等に代わって大垣市長が家庭裁判所に成年後見制度の開始申立てを行い、申立てに必要な費用の一部または全部を大垣市が負担するとともに、成年後見人等が選任された後の報酬の支払いが困難な方に対し、報酬助成を行っています。
成年後見制度とは
認知症や知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が十分でない方に対し、法的な権限を与えられた成年後見人等が、本人に代わって適切な財産管理や福祉サービスの利用契約などを行うことで、その方の生活を支援する制度です。
市長申立てについて
利用者本人、配偶者、4親等内の親族が成年後見制度利用の申立てを行うことができますが、身寄りがないなどの理由で制度の利用が困難な場合は、親族等に代わって、大垣市長が申立てを行うことができます。
その場合、申立てに必要な経費は市が負担しますが、本人に負担能力があり、家庭裁判所が、本人が申立て費用を負担すべきと判断した場合には、後日申立費用を本人に請求します。
成年後見人等の報酬支援について
制度の利用が必要である生活保護受給者またはそれに準ずる方のうち、成年後見人等への報酬の支払いが困難な方に対し、費用の一部または全部を助成します。
※助成を受けるには、担当所属の承認が必要となりますので、一度ご相談ください。
申請書・請求書様式
相談窓口
大垣市役所 健康福祉部 高齢福祉課(大垣市成年後見支援センター)、障がい福祉課
岐阜家庭裁判所大垣支部(別ウインドウで開く)(申立てに必要な様式など)
参考
大垣市成年後見制度利用支援事業実施要綱