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あしあと

    高齢者おでかけバス助成事業

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    • ページ番号  10022

    事業内容

     65歳以上の車を運転することができない高齢者の外出を支援するため、申請時に1万円分のバスチケットを

     交付します。(申請は毎年度1回限りとなります。)なお、バスチケットは、バス会社による障がい者や運転

     免許証返納者に対する割引等と併用して利用することができます。

    高齢者


    対象者

     次の(1)、(2)のいずれにも該当する方

     (1)本市に在住する、住民登録されている65歳以上の方

     (2)運転免許を持っていない、又は持っていても運転できない方

    対象となるバス路線

     名阪近鉄バスの大垣市内を発着する路線バスとなります。(高速バス、大垣伊吹山線を除く。)

     ただし、市外バス停の「東安中前」、「青刈」は例外として発着地点に含まれます。

    申請受付開始日

      令和8年5月11日(バスチケットの利用開始は6月1日から)

    申請方法

     申請書に必要事項を記入のうえ、市窓口へ提出してください。申請後は、市窓口にてバスチケットを

     受け取ることができます。(郵送の場合あり) 

    申請窓口

     大垣市役所高齢福祉課、各市民サービスセンター、各地域事務所

     ※市民サービスセンター、地域事務所は申請書の受取のみです。

    注意事項

    申請時

     (1) 必ず、申請書の誓約事項の内容を確認し、申請してください。

     (2) 傷病等により一時的に運転できない状態にある方は、対象外となります。

     (3) 頻繁ではないが車を運転しており、移動手段として利用されている方は、対象外となります。

     (4) 二輪車の運転免許のみを所持し、移動手段として利用されている方は、対象外となります。

    利用時

     (1) 大垣市高齢者おでかけバス助成事業は、申請者本人の使用に限ります。

     (2) 名阪近鉄バスの路線バスのうち、大垣市内を発着する路線バス(高速バス、大垣伊吹山線を除く)を利用 

      した場合のみ有効です。

     (3) 降車の際、運転士にお渡しください。

     (4) 使用枚数に制限はありませんが、不足分は現金を足してお使いください。

     (5) おつりは出ません。

     (6) 有効期限内にご使用ください。

     (7) 紛失・き損されたチケットの再発行はできません。

     (8) 第三者への譲渡や複製を禁じます。

    その他

     (1) チケットの譲渡・転売・複製・偽造・改ざん等の不正利用が判明した場合は、チケットの返還を求めるとと

      もに、本事業の利用を禁止します。

     (2) 不正利用が判明した場合は、事例をホームページで公表する場合があります。

    旧制度をご利用の方へ

     乗車証明書等の添付により、市内での買い物や通院等に利用した路線バス運賃の5割を

     助成する(1週間に1回分の外出に限る。)旧制度につきましては、令和8年5月31日利用分までが

     助成対象となります。申請期限は、令和9年3月31日までとなりますので、期日までに申請して

     いただくようお願いします。



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