ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

AIチャットボットに質問する

あしあと

    建設業者の社会保険等未加入対策の強化について【2025年4月】

    • []
    • ページ番号  25013

     建設業においては、下請企業を中心に、雇用・医療・年金保険に係る法定福利費を適正に負担しない企業が存在し、若年入職者の減少の一因になっているほか、関係法令を遵守して適正に法定福利費を負担する企業ほど競争上不利になるなど、中長期的な担い手の確保・育成に向けた課題が生じています。このため、官民を挙げて社会保険加入の徹底を図るとともに、企業間での公平で健全な競争環境の構築等を図る観点から、次のとおり社会保険等未加入対策を実施します。

    【実施内容】 

     令和7年4月以降に契約を締結する工事から、全ての下請負人(※1)を社会保険等(※2)加入業者に限定します。また、二次下請負以下において社会保険等未加入業者があった場合には、受注者に対して30日の猶予期間内(※3)での加入指導を求めます。


    ※1 建設業者以外の下請負人(安全誘導警備員、測量、地質調査等)、建設業許可を有しない下請負人、一人親方など

        適用除外となる者や加入企業に所属する(個人負担保険料未納の)現場作業員は対象としません。

    ※2 社会保険等とは、健康保険、厚生年金保険、雇用保険等をいいます。

    ※3 加入指導の事実が確認された場合、猶予期間の延長(二次下請は30日を1回、三次下請以下を2回まで)行います。


    お問い合わせ