ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

このページを一時保存する

あしあと

    前払金制度について【2024年4月】

    • []
    • ページ番号  28845

    大垣市前金払取扱要綱

    大垣市前金払取扱要綱(令和6年4月1日改正)

     

    中間前払金制度の見直しについて

    改正点

     平成27年12月1日以降に請求する中間前払金の認定において、中間前払金をより利用しやすくするため、中間前払金認定請求書に添付する必要書類を「実施工程表」及び「工事履行報告書」に見直します。
     こちらは書面のみの審査となります。

    ・ 中間前払金認定請求書に添付する必要書類 : 「実施工程表」「工事履行報告書」
     ※「工事出来形報告書」「工事写真等」は不要になります。

     令和6年4月1日以降に請求する中間前払金の認定から、受注者の押印の省略が可能となる条件を追加しました。(第1号様式から第3号様式まで及び第5様式について、発行責任者及び担当者の氏名及び連絡先を記載した場合は押印の省略が可能とする。)

    施行日

    平成27年12月1日(令和6年4月1日改正)

     

    中間前払金制度導入に伴う工事請負契約及び業務委託契約に係る取扱いの変更について

    改正点(概要)

     本市では、従来、建設工事について保証事業会社と前払金保証に関する契約を締結している請負金額が500万円(当分の間、130万円)以上の建設工事について、請負金額の4/10以内の割合で前払金を支出していますが、平成21年度の契約分から新たに中間前払金制度を導入し、更に請負金額の2/10以内の割合で中間前払金を支払うことができます。
     また、請負金額が500万円以上の設計業務委託等について、請負金額の3/10以内の割合で前払金を支払うことができます。

    施行日

    平成21年4月1日

    注意事項

    • 前払金及び中間前払金を受けるには、それぞれ、保証事業会社と前払金保証に関する契約を締結すること。
    • 中間前払金を請求するには、前払金を既に受領していること。
    • 中間前払金を選択しますと部分払(出来高払)はできません

    お問い合わせ