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    地域建設業経営強化融資制度の開始について【2015年7月】

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    地域建設業経営強化融資制度について

     地域経済や雇用を支える中小・中堅建設事業者が直面している資金調達の状況を踏まえ、元請業者の資金調達の円滑化を図るため、国の創設した「地域建設業経営強化融資制度」を大垣市工事請負契約約款第5条において活用できるようにしました。
      開始日は、平成27年7月1日からです。
     手続きは、市が発注した工事において条件を満たした場合、工事請負代金債権の譲渡を承諾することとします。

    大垣市工事請負契約約款(抜粋)

    (権利義務の譲渡等)

    第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

    制度の概要

      本制度は、融資を希望する中小・中堅元請建設事業者が、本市からの承諾を得て、工事請負代金債権を債権譲渡先に譲渡し、その工事請負代金債権を担保に融資を受けることができる制度です。

    対象となる建設業者

     市が発注した公共事業を受注・施工している中小・中堅建設業者とします。
     ※資本金20億円以下又は従業員1,500人以下

    対象となる工事

     市が発注した工事(一部事務組合を除く。)で、出来高が2分の1以上のものとします。
     ただし、次の工事については対象外とします。

    1.債務負担行為に係る工事
     ※最終年度で年度内終了見込み工事や、債権譲渡の承諾申請時点において、次年度に工期末を迎え、かつ、残工期が1年未満である工事を除く。

    2.繰越工事
     ※前年度からの繰越工事で年度内終了見込み工事や、債権譲渡の承諾申請時点において、次年度に工期末を迎え、かつ、残工期が1年未満である工事を除く。

    3.低入札価格調査の対象となった工事

    4.附帯工事、受託工事等の特定の歳入財源を前提とした工事

    5.その他債権譲渡の承諾に不適当な事由がある工事

    債権譲渡の範囲

     工事請負代金から、前払金、中間前払金及び部分払金の支払済額などを控除した額の範囲内とします。

    債権譲渡先

      株式会社建設経営サービス又は事業協同組合等とします。

    手続き

    1. 本制度を希望する建設業者はあらかじめ、(株)建設経営サービス、事業協同組合等又は東日本建設業保証(株)岐阜支店と相談します。
    2. 建設業者は、本市に対して、債権譲渡の承諾申請を行う。当該申請が一定の条件を満たしていた場合、本市は債権譲渡を承諾します。
    3. 建設業者は、(株)建設経営サービス又は事業協同組合等へ、工事請負代金の債権の譲渡を行います。
    4. (株)建設経営サービス又は事業協同組合等は、(一財)建設業振興基金の保証により、転貸資金を調達し、工事の出来高部分について、建設業者に融資します。
    5. 金融機関は、前払金保証契約をした工事のうち、出来高を超える部分について、東日本建設業保証(株)の保証により、建設事業者に融資します。
    6. 本市は、工事完了検査後、(株)建設経営サービス又は事業協同組合等に対して、工事代金を支払います。
    7. (株)建設経営サービス又は事業共同組合等は、本市から支払われた工事請負代金から融資額を清算の上、建設業者に残額を返還します。

    債権譲渡の承諾の申請書類

     債権譲渡の承諾の申請を市にする場合は、以下の書類を市各事業担当課へ直接提出してください。

    1. 工事履行報告書(第1号様式)   1通
    2. 債権譲渡承諾依頼書(第2号様式)   1通
    3. 受注者と債権譲渡先の調印済の債権譲渡契約証書(第3号様式)(写)   1通
    4. 発行日から3か月以内の受注者及び債権譲渡先の印鑑登録証明書   各1通
    5. 保証委託契約約款において、工事請負代金債権の譲渡につき保証人等の承諾が必要とされている場合には、当該譲渡に関する保証人等の承諾書   1通

    債権譲渡の承諾の処理について

    1. 市では申請書類の提出を受けた後、内容を審査します。その結果、債権譲渡を承諾した場合は、公印押印した債権譲渡承諾書(第5号様式)を受注者・債権譲渡先に各1通交付します。
    2. 申請に係る工事が対象工事に該当しない場合、申請書類の確認により承諾を行うことが不適当と認められる場合には、承諾を行わない旨及びその理由を記した債権譲渡不承諾通知書(第6号様式)を受注者に交付します。

    出来高確認

      債権譲渡の承諾に係る出来高の確認は、工事履行報告書の内容をもって足りるものとします。
      ただし、本制度の利用に係る債権譲渡や融資に際し、当該債権の担保価値の査定等で出来高確認が必要となる場合は、債権譲受先が行います。

    融資実行時の報告書の提出

     甲及び乙が、市による承諾後、金銭消費貸借契約を締結し、当該契約に基づき融資が実行された場合には、連署にて市事業担当課に融資実行報告書(第7号様式)を提出してください。

    支払請求

     債権譲渡を受けた債権譲渡先から、確定した債権金額の請求をする場合は、工事請負代金請求書(第8号様式)に市公印押印済の債権譲渡承諾書(第5号様式)の写し、債権譲渡契約証書(第3号様式)の写し及び発行日から3か月以内の受注者・債権譲渡先の印鑑証明書(ただし、受注者・債権譲渡先が複数の工事請負契約に係る債権譲渡の承諾依頼等を行う場合は、申請書類等の提出を受けた日から3か月以内に発行された印鑑証明書が提出されている場合は、省略できる。)を各1部添付して市事業担当課へ提出してください。

    事務取扱要領

    大垣市地域建設業経営強化融資制度に係る事務取扱要領

    様式ダウンロード(記入例付き)

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