ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

このページを一時保存する

あしあと

    入札における最低制限価格制度について

    • []
    • ページ番号  53044

     大垣市では、「公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年4月施行)」及び「発注関係事務の運用に関する指針(平成27年4月本格実施)」が本格運用となったことを踏まえ、入札における公正な競争の推進等を図るため、令和3年4月1日から最低制限価格制度を導入しました。
     また、令和6年4月1日に対象金額の見直しを行いました。

    最低制限価格について

     品質確保やダンピング受注による下請業者へのしわ寄せ防止の一層の強化を図るため、工事請負契約及び工事に係る業務委託契約に最低制限価格制度を導入しています。

    大垣市最低制限価格制度実施要領

    1 工事請負契約における最低制限価格について

     予定価格130万円以上4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)未満の工事請負契約において実施します。 (総合評価落札方式は除きます)

    最低制限価格算出方法

    工事の種類

    計算式

    土木一式、とび・土工・コンクリート、塗装、

    舗装、造園、鋼構造、しゅんせつ、さく井、水道施設

    (1) 直接工事費×97%

    (2) 共通仮設費×90%

    (3) 現場管理費×90%

    (4) 一般管理費×68%

    ∴ 最低制限価格={(1)+(2)+(3)+(4)}×1.1

    建築一式、営繕工事の「電気・電気通信」、管、

    解体工事

    (1) 直接工事費×10分の9×97%

    (2) 共通仮設費×90%

    (3) (直接工事費×10分の1+現場管理費)×90%

    (4) 一般管理費×68%

    ∴ 最低制限価格={(1)+(2)+(3)+(4)}×1.1

    営繕工事以外の「電気・電気通信」、機械器具設置

    (1) 機器費×92%

    (2) 直接工事費×97%

    (3) 共通仮設費×90%

    (4) 現場管理費×90%

    (5) 一般管理費×68%

    ∴ 最低制限価格={(1)+(2)+(3)+(4)+(5)}×1.1

     ※ ただし、最低制限価格は予定価格の10分の7.5~10分の9.2の範囲内とします。

     ※ 予定価格4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上の工事請負契約は、低入札価格調査制度を適用します。

    2 工事に係る業務委託契約における最低制限価格について

     予定価格50万円以上の工事に係る業務委託契約において実施します。

    最低制限価格算出方法

    業種区分

    計算式

    測量業務

    (1) 直接測量費の額

    (2) 測量調査費の額

    (3) 諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額

    ∴ 最低制限価格={(1)+(2)+(3)}×1.1

    ※ ただし、最低制限価格は予定価格の10分の6~10分の8.2の範囲内とします。

    建築関係の建設コンサルタント業務

    (1) 直接人件費の額

    (2) 特別経費の額

    (3) 技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額

    (4) 諸経費の額に10分の6を乗じて得た額

    ∴ 最低制限価格={(1)+(2)+(3)+(4)}×1.1

    ※ ただし、最低制限価格は予定価格の10分の6~10分の8の範囲内とします。

    土木関係の建設コンサルタント業務

    (1) 直接人件費の額

    (2) 直接経費の額

    (3) その他原価の額に10分の9を乗じて得た額

    (4) 一般管理費等の額に10分の4.8を乗じて得た額

    ∴ 最低制限価格={(1)+(2)+(3)+(4)}×1.1

    ※ ただし、最低制限価格は予定価格の10分の6~10分の8の範囲内とします。

    地質調査業務

    (1) 直接人件費の額

    (2) 間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額

    (3) 解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額

    (4) 諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額

    ∴ 最低制限価格={(1)+(2)+(3)+(4)}×1.1

    ※ ただし、最低制限価格は予定価格の3分の2~10分の8.5の範囲内とします。

    補償関係コンサルタント業務

    (1) 直接人件費の額

    (2) 直接経費の額

    (3) その他原価の額に10分の9を乗じて得た額

    (4) 一般管理費等の額に10分の4.5を乗じて得た額

    ∴ 最低制限価格={(1)+(2)+(3)+(4)}×1.1

    ※ ただし、最低制限価格は予定価格の10分の6~10分の8の範囲内とします。

    お問い合わせ