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    空家等管理活用支援法人の指定について

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    • ページ番号  70685

     令和5年12月に施行された空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)において、新たに空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)に係る制度が創設されました。この制度の狙いは、指定により、民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し、空家等の管理・活用に関する普及啓発などの業務を行うことで、空家等対策に取り組む市町村の補完的な役割を果たしていくことにあります。


     申請を検討されている法人は、「大垣市空家等管理活用支援法人募集要領」を確認のうえ、事前にご相談ください。なお、支援法人として指定されたことによる業務委託料等は発生しません。


    大垣市空家等管理活用支援法人募集要領

    空家等管理活用支援法人制度について

    応募資格

     次に掲げる要件をすべて満たしている必要があります。

    1 特定非営利活動法人、一般社団法人もしくは一般財団法人または空家等の管理もしくは活用を図る活動を行うことを目的とする会社であること

    2 支援法人の指定を取り消された日から3年を経過しない団体でないこと

    3 大垣市内に本店、支店その他の営業所または事務所を有すること

    4 申請者ならびにその役員および使用人が、暴力団、暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない人もしくは大垣市暴力団排除条例(平成24年条例第1号)その他これに準ずる規定に基づき暴力団または暴力団員と密接な関係を有すると認められる人でないこと

    5 役員のうち、次のいずれかに該当する人がいないこと

    ⑴ 未成年者

    ⑵ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない人

    ⑶ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、またはその執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない人

    ⑷ 心身の故障により業務を適正に遂行することができない人

    6 行おうとする業務の内容が支援法人の業務として適切なものであること

    7 必要な人員の配置、個人情報の保護その他業務を適正かつ確実に遂行するために必要な措置を講じていること

    8 業務を的確かつ円滑に遂行するために必要な経理的基礎を有すること

    9 国税および市税を滞納していないこと


     指定については、制度の趣旨や当市における空家等対策の基本方針等と照らし合わせ、総合的に判断しますので、要件を満たしている法人からの申請であっても、指定に至らない場合があります。


    支援法人に求める業務について

     支援法人は、法第24条において次の業務を行うものとされています。

    1 空家等の所有者等その他空家等の管理または活用を行おうとする者に対し、当該空家等の管理または活用の方法に関する情報の提供または相談その他の当該空家等の適切な管理またはその活用を図るために必要な援助を行うこと

    2 委託に基づき、定期的な空家等の状態の確認、空家等の活用のために行う改修その他の空家等の管理または活用のため必要な事業または事務を行うこと

    3 委託に基づき、空家等の所有者等の探索を行うこと

    4 空家等の管理または活用に関する調査研究を行うこと

    5 空家等の管理または活用に関する普及啓発を行うこと

    6 その他の空家等の管理または活用を図るために必要な事業または事務


    募集期間

     令和8年8月3日から随時受付

    指定期間

     指定の日から起算して3年間

    申請方法

     指定の申請を行う際は、指定申請書(第1号様式)に次の書類を添えて住宅課に持参または郵送にてご提出ください。

    〈添付書類一覧〉

    1 定款

    2 登記事項証明書

    3 役員の氏名、住所および略歴を記載した書類(写し可)

    4 法人の組織および沿革を記載した書類ならびに事務分担を記載した書類

    5 前事業年度の事業報告書、収支決算書および貸借対照表

    6 当該事業年度の事業計画書および収支予算書

    7 空家等の管理または活用等に関する活動実績を記載した書類

    8 法第24条に規定する支援法人の業務に関する計画書

    9 国税および市税の納付に係る証明書

    10 支援法人の業務に関し参考となる書類として市長が必要と認めるもの


    審査

     提出された申請書をもとに、大垣市空家等管理活用支援法人の指定等に関する規則に規定する要件に該当するか審査します。審査結果については、通知書により通知します。

    届出の変更

     内容の変更を行う場合は、変更内容に応じて次の書類を住宅課に持参または郵送にてご提出ください。変更に伴い、指定申請時の添付書類に変更が生じた場合は、変更された書類を添付してください。

    〈名称等を変更する場合〉

    ・名称等変更届出書(第4号様式)

    〈業務を変更する場合〉

    ・業務変更届出書(第5号様式)


    業務廃止の届出

     業務を廃止した場合は、次の書類を住宅課に持参または郵送にてご提出ください。支援法人の指定を取り消します。

    ・業務廃止届出書(第6号様式)


    業務実施状況報告書の提出

     市の会計年度ごとに、市長の定める期日までに、次の書類を住宅課に持参または郵送にてご提出ください。

    ・業務実施状況報告書(第7号様式)

    〈添付書類一覧〉

    ・当該事業年度の事業計画書および収支予算書(事業年度開始前)

    ・当該事業年度の事業報告書、収支決算書および貸借対照表または経営状態が分かる書類(事業年度終了後、速やかに)


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