「空家バンク活用促進事業補助金」のご案内
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市では、空家バンクを有効活用してもらい、空き家の早期の流通促進を図るため、空家バンク登録物件の家財道具の処分等をする方に対し、家財道具の処分等に関する費用の一部を補助する「空家バンク活用促進事業」を実施しています。
利用を希望される方は、申請される前に、住宅課(0584-47-8184)までご連絡ください。
1.助成内容
⑴ 対象者
次の条件をすべて満たす方が対象となります。
- 空家バンクに登録のある所有者等(継続して1年以上登録する意思のある方)
- 空家バンク登録物件の家財道具の処分等を業者に依頼して行う方
- 市税等を完納している方
⑵ 対象経費
次の条件のいずれかに該当するものが対象となります。
- 空家バンク登録物件内のごみ、特定家庭用機器(テレビ・エアコン・洗濯機・冷蔵庫)の処分に要する経費
- 空家バンク登録物件内の家財道具、仏壇等の処分及び移設に要する経費
- 空家バンク登録物件の敷地内の樹木伐採、草刈り等に要する経費
⑶ 補助対象
次の条件をすべて満たすものが対象となります。
- 市内業者に依頼して実施するもの。
※ただし、対象経費1.2.の処分については、大垣市一般廃棄物収集運搬許可業者(別ウインドウで開く)が実施するものに限ります。
- 作業の着手前であること ※市の審査・承認後の作業の着手であること
⑷ 助成額
補助対象経費の2分の1(上限10万円) ※ただし、予算の範囲内で終了
⑸ 助成回数
登録物件1件につき1回
2.申請期限
作業の着手前
※着手の概ね2週間前までに申請すること。
※申請された年度の2月末日までに工事を完了し、実績報告ができること。
3 .申請時必要書類
⑴ 交付申請書
大垣市空家バンク活用促進事業補助金交付申請書(第1号様式)
⑵ 添付書類
- 申請者の市税完納証明書 原本
※申請者が大垣市で課税されていれば、大垣市の「完納証明書」、大垣市で課税されていなければ、居住地の「完
納証明書」、(完納証明書や滞納・未納がない証明書を発行していない市町村は納税証明書)
⇒大垣市(課税課、サービスセンターなど)、居住市町村
- 作業内容及び金額等がわかるもの(見積書・内訳書等)
⇒申請者所有のもの、または事業者
※詳しくは下記チェック表をご覧ください。
大垣市空家バンク活用促進事業補助金誓約書(第2号様式)
交付申請必要書類チェック表
4.申請から交付までの流れ
申請から交付までの流れ